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定期報告関連のよくある質問

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新型コロナウイルス感染症に係る当面の対応について

定期報告書の受付方法について

・当面、郵送で定期報告書を受け付けます。

・郵送で提出される場合、次の注意事項をご確認の上、建築指導課あて(本ページの最下段に送付先を記載しています)お送りください。

定期報告書を郵送される際の注意事項

・受付審査で訂正等が必要となる場合がありますので、連絡先(電話・メールアドレス等)を同封してください。

・報告書・概要書を各1部お送りください。2部(正本・副本)お送りいただいても、副本の返送はいたしません。

・受付審査後、受理票を郵送いたしますので、返信用封筒(84円切手を貼ったもの)を同封してください。

定期報告関連のよくある質問

Q.マンションやアパート、寮などは定期報告の対象ですか?

A.サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者及び障害者グループホームに該当しないものは定期報告の対象外です。

 

Q.共同住宅に設置されたオーナー住戸内のみを行き来するエレベーターやオーナー住戸のみに直結するエレベーターは定期報告の対象ですか?

A.対象外です。

 

Q.複合用途建築物の場合、検査すべき範囲はどのように判断すればよいのでしょうか?

A.「定期報告対象用途の利用客に影響を与え得る箇所かどうか」で判断してください。

例:1階が物販店、2階以上がマンションである複合用途建築物

・物販店の利用客に影響ないマンションの専有部→対象外

・劣化すれば物販店の利用客に被害を及ぼしかねないマンション部分の外壁→対象

・定期報告対象用途部分とつながる竪穴区画(共用階段)→対象

・定期報告対象用途部分とつながらない竪穴区画(共用階段)→対象外

 

Q.定期報告の要否の判断にあたり共用廊下を対象用途の床面積に加える必要はありますか?

A.対象用途を利用するにあたり通ることになる廊下の部分を加えた床面積で対象となるかを判断してください。

 

Q.事務室・倉庫・休憩室・更衣室・駐車場等は定期報告の対象ですか?

A. 定期報告対象用途部分のために使われている事務室・倉庫・休憩室・更衣室等は対象です。駐車場はいかなる場合も対象外です。

 

Q.定期報告書はどこに何部提出すればよいのでしょうか?

A.定期報告書は川崎市まちづくり局指導部建築指導課に直接提出するほか、定期報告の報告代行業務を行っている(一財)神奈川県建築安全協会外部リンク経由でも受け付けています。

川崎市に提出される場合は1部です。副本をお持ちいただいてもお預かりしません。

 (一財)神奈川県建築安全協会経由で提出される場合は2部お持ちください。

 

Q.定期報告書を川崎市に直接提出する場合と(一財)神奈川県建築安全協会経由で提出する場合、提出部数以外に異なる点はありますか?

A.手数料の有無や発行物の違いがあります。

川崎市に直接提出される場合、手数料は必要ありません。

(一財)神奈川県建築安全協会経由で提出される場合、報告手数料が必要となります。定期報告書は(一財)神奈川県建築安全協会でチェックを行った後、川崎市に送付され、正式な受付となります。受け付け後、川崎市が受理票を交付します。

 また、(一財)神奈川県建築安全協会経由で提出された場合のみ、特殊建築物定期調査報告済証(対象:特殊建築物)、建築設備定期検査報告済証(対象:建築設備)、防火設備定期検査報告済証(対象:防火設備)、定期検査報告済証(対象:昇降機等)が発行されます。これらは建築基準法に基づき定期検査を実施したことを明らかにするものとして(一財)日本建築設備・昇降機センター及び(一財)日本建築防災協会が定めたもので、建築物や昇降機等に掲示することにより、利用者への安心の指標として活用されています。

定期報告のステッカー

Q.所有者が変わった場合や建築物の用途が変わり定期報告の対象外となった場合、建築物を解体した場合には何をすればよいのですか?

A.所有者が変わった場合は所有者等変更届を、建築物の用途が変わり定期報告の対象外となった場合は対象外届を、建築物を解体した場合には除却・廃止届を川崎市に1部提出(郵送可)してください。受理したことを示すものが必要な場合、2部用意して窓口までお越しいただければ、その場で1部に受理印を押してお返しします。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2757

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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