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川崎市建築基準条例に基づく災害危険区域について

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災害危険区域とは

川崎市では「川崎市建築基準条例」に基づき、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき神奈川県知事が指定した「急傾斜地崩壊危険区域」を、「災害危険区域」として指定しています。

ただし、災害危険区域内において、土砂災害特別警戒区域の指定を受けた区域については、建築基準法による構造規制(建築基準法施行令第80条の3)が適用され、当該区域内の建築物に建築基準法及び建築基準法に基づく条例による二重の構造規制がかかるため、災害危険区域の指定から除いています。

災害危険区域の指定一覧

区域については、ガイドマップかわさき外部リンクの「都市計画情報」 > 「その他の土地規制」で確認ができます。
詳細な平面図については建築管理課の窓口で閲覧できます。

急傾斜地崩壊危険区域/建築基準条例の災害危険区域の表示は、神奈川県から提供を受けたデータを使用して更新をしているため、最新の表示ではないことがありますので、御注意ください。

災害危険区域としての規制

災害危険区域内において建築物を建築するにあたっては、川崎市建築基準条例第4条の規定の適用を受けます。

急傾斜地崩壊危険区域としての手続き

急傾斜地崩壊危険区域内において、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項各号に定める行為(切土、盛土、掘削等の行為)を行う場合は、神奈川県知事の許可が必要です。