自主防災組織活動助成金交付制度

 自主防災組織が防災訓練や防災集会、啓発ビデオ等の上映会を行った場合に交付を受けることができます。

交付の対象となる自主防災組織
 
@ 自主防災組織が結成されていて、区役所に自主防災組織結成届出書を提出している自主防災組織。
 A 現在、届出書を提出していない自主防災組織であっても、届出書を提出していただければ交付の対象となります。

交付の対象となる活動
 @ 防災訓練(消火訓練、給食・給水訓練、救護訓練、避難訓練、情報伝達訓練、水防訓練など)
 A 防災知識の啓発活動
  ア 防災集会、防災講演会、防災映画会など
  イ 防災知識普及のための印刷物などの作成
  ウ 防災に関する催事など

参加人員等
 
上記のいずれも、原則として参加人員50人以上を対象としますが、小規模(20人以上)のものについても助成の対象となります。

助成金の額
 
@ 参加人員及び訓練・啓発活動の種別ごとに、原則として以下の表に示す金額を交付します。

1回あたりの参加人員 1回の活動ごとに交付できる金額
防災訓練 防災知識の
啓発活動
20人以上49人まで 12,000 3,000
50人以上300人まで 24,000 6,000
301人以上500人まで 32,000 8,000
501人以上 40,000 10,000

 A 1年間(4月から翌年3月)に一つの自主防災組織が受けられる活動助成金の限度額は、自主防災組織の規模(構成する世帯数)により以下のとおりとなります。

自主防災組織の構成世帯数 年度の限度額
300世帯まで 30,000
301世帯以上500世帯まで 40,000
501世帯以上 50,000

助成金の交付申請手続き

 @ 助成金の交付を受けるためには、あらかじめ区役所(地域振興課)に連絡してください。また、訓練の場合は訓練実施届書を事前に提出しておく必要があります。

 A 訓練等の活動を実施した後、速やかに(概ね2週間以内)実施結果等を記載した助成金交付申請書に、活動が確認できるもの(訓練の写真、町内に配布した訓練実施のビラ、作成した印刷物など)を添えて区役所(地域振興課)に提出してください。

 B 交付の決定を受けた後、指定の口座に助成金を振り込みます。その際、各区役所(地域振興課)にて配付している請求書に口座情報を記入し、提出していただく必要があります。

 ※ 請求書については、申請書提出時に御記入いただくことも可能です。窓口にお越しの際に、通帳の写し、代表者の方の印鑑(申請書に押印したものと同じもの)をお持ちください。

 
※ 助成金の振り込み先の口座名義が、代表者の方と異なる場合は、こちらの委任状記入例を参考に御記入の上、請求書を提出する際に併せて御提出ください。

その他
 @ この助成金は、市の予算の範囲内で実施されているため、年度途中においても申請の受付をお断りすることがあります。
 A 申請から振込みまで、最低1ヶ月程度かかりますので、あらかじめ御了承ください。

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