道路 専門用語

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道路!専門用語
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行
 

あ行

青線:あおせん
 登記所に備えられている公図に青線で表示されている地番のない水路のこと。


赤道/赤線:あかみち/あかせん
公図に赤線で表示された地番のない道路。


字:あざ
 土地の番号を個々に設定するための最小区域をいう。

か行

換地:かんち
 土地区画整理事業では、個々の土地所有者から土地の一部を提供してもらい、その土地により新たに道路や公園等の公共施設を整備するが、従前の宅地と施行後の宅地では、形状・面積・位置等が変化する。この従前の宅地に代わるべきものとして交付された宅地を換地と呼ぶ。


公衆用道路:こうしゅうようどうろ
 地目の一つで、一般交通の用に供する道路で公有地・私有地を問わない。


公図:こうず
 旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所が保管している土地台帳付属地図の一般的呼称。川崎市には、川崎市土地保管図(公図写)が備えられている。

合筆:ごうひつ
 土地登記簿上で数筆の土地を合わせて、1つの筆にすること。

さ行

自動車専用道路:じどうしゃせんようどうろ
 自動車の交通のための道路。自動車以外の方法によって通行することが禁じられ、他の道路などとの交差も立体交差とすることが要求される。

た行

道路台帳どうろだいちょう
 道路法28条第1項および道路法施行規則第4条第2項により、道路管理者が管理する道路について、その道路の履歴、現況等道路に関する事項を記載した台帳のことです。

な行


は行

一筆:ひとふで
 一枚の登記用紙に表示されている1個の土地をいう。太閤検地のときに、検地帳に一行(当時は一筆といった)で位置内の田畑を記載したことから「一筆の土地」と呼ばれることになった。

分筆:ぶんぴつ
 1筆の土地を数筆の土地に分割すること。

ま行

や行

ら行

わ行

私道:わたくしどう
 個人が所有している土地を私的に利用している道路。形態としては、地目が公衆用道路となっているもので一般の通行の用に供している土地と、地目は宅地・山林・農地等となっていても実際は一般の通行に利用されている土地との2種類ある。

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更新日:2010年4月1日
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