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質 問 |
回 答 |
| 1 |
道路の陥没、ガードレールの破損、道路照明の電球切れ、雨水ますのつまりを直したい |
県道、市道、及び国道(国道1号、国道15号、国道246号を除く)に係るものは、各区役所道路公園センターへ連絡ください。国道1号、国道15号、国道246号に係るものについては、国道事務所にご連絡ください。 |
| 2 |
カーブミラーの設置について |
各区役所道路公園センター工事課維持係までご連絡ください。なお、道路交通上問題があり公道上に設置できない場合や、私道出口への設置等については、別途協議し設置の可否を判断します。 |
| 3 |
公道と私道の区別、路線番号の確認を行うには。 |
各道水路台帳閲覧窓口※と各区役所道路公園センターで道路台帳を閲覧してください。電話での問い合わせは間違いの元となりますのでお断りしています。
※下段の質問4を参照して下さい。 |
| 4 |
道水路台帳や公図を見るには。 |
各道水路台帳閲覧窓口※と各区役所道路公園センターで閲覧することが出来ます。
※道水路台帳閲覧窓口では全区の道水路台帳及び公図の閲覧・交付を行っています。
南部道水路台帳閲覧窓口:第3庁舎12階
中部道水路台帳閲覧窓口:高津区役所4階
北部道水路台帳閲覧窓口:麻生区役所4階 |
| 5 |
自家広告物について |
禁止区域であれば表示面積の合計が5平方メートルを超えるもの、禁止区域外であれば表示面積の合計が10平方メートルを越えるものは許可が必要です。問い合わせ先 建設緑政局道路管理部路政課 |
| 6 |
屋外広告物について |
・都市計画法に規定する高度地区で看板を設置する場合は広告物の高さに制限があります。
・事前協議を行い、道路管理上支障が無ければ許可書を発行します。詳しくはお問合せください。
・許可の手数料は、広告物の種類、規模によって異なります。
問い合わせ先 建設緑政局道路管理部路政課 |
| 7 |
標識について |
道路標識は、交通案内などを行う案内標識と速度規制や通行規制などを行う規制標識があります。案内標識は道路管理者が、規制標識は公安委員会が設置管理しています。案内標識のうち、県道、市道、及び国道(国道1号、国道15号、国道246号を除く)に係るものは、各区役所道路公園センターへ、国道1号、国道15号、国道246号に係るものについては、国道事務所へご連絡ください。公安委員会が管理する規制標識については、所管の各警察署へご連絡ください。 |
| 8 |
特殊車両通行許可について |
・出発地から目的地まで川崎市が管理する道路のみを通行するときには、建設緑政局道路管理部路政課に申請してください。
・申請経路が川崎市が管理する道路以外の道路も含む場合は、どちらかの道路管理者の窓口に申請してください。(指定市以外の市町村を除く) |
| 9 |
道路境界査定について |
道水路台帳平面図において道路・水路の記載が無い場合で、公図において市の道路・水路が存在している場合は、官地と民地の境界を明らかにする境界査定が必要です。また、境界杭の滅失や図面と現況に違いがある場合も、境界の復元を目的とした境界査定が必要です。期間は物件によって異なりますが、概ね3ヶ月程度を要します。
土地境界査定原図抄本の発行には、申請日から10日ほどかかります。
問い合わせ先 各区役所道路公園センター |
| 10 |
道路や水路の売り払い、寄付、交換について |
事前に相談した後に事前申請をしてください。申請の結果可能であれば約2ヶ月、不可能であれば約1ヶ月程度で回答します。その後本申請が必要です。道路の場合は約1年、水路の場合は約半年かかります。 |
| 11 |
不法投棄物の撤去について |
各区役所道路公園センターに問い合わせてください。現地を確認したうえ対応いたします。 |