川崎市域における緊急交通路と緊急輸送路の紹介です。緊急交通路は、道路管理者との協議をもとに、神奈川県公安委員会によって指定されます。また、緊急輸送路は、道路管理者や自衛隊、県警察などで構成される神奈川県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会を通じて指定されます。
緊急輸送道路ネットワーク計画は、バイパス整備などの道路網の変化を踏まえ、平成17年度(平成18年3月)に改訂されました。神奈川県下では、東名高速道路など第1次緊急輸送道路として155路線、第2次緊急輸送道路として182路線、合計337路線が指定されています。
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川崎市域の緊急交通路及び緊急輸送路はこちらからご覧になれます。(PDFファイル 1,204KB)
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緊急交通路とは
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県公安委員会が各道路管理者との協議により大地震発生時における緊急交通路指定想定路線の中から指定する路線(災害対策基本法第76条第1項)です。被災者の避難及び救出・救助、消火活動等に使用される緊急車両(自衛隊、消防、警察)及びこの活動を支援する車両(啓開活動作業車)のみ通行可能となります。緊急交通路は、救出・救助活動が一段落した後は『緊急輸送路』に移行します。 |
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緊急輸送路とは
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市が災害発生時における被災者の避難、及び被災者の生活を確保する物資輸送のために利用する路線として指定する路線です。
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<参考>
第1次緊急輸送道路:高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワーク、及び港湾等に連絡する路線で緊急輸送路の骨格をなす路線と定義されています。
第2次緊急輸送道路:第1次緊急輸送道路を補完し、地域的ネットワークを形成する路線、及び市町村庁舎等を連絡する路線と定義されています。
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神奈川県地域防災計画 |
| こちらから神奈川県地域防災計画のページ(神奈川県HP)にリンクしています。 |
地震災害対策マニュアル・資料 第3章 災害時応急活動事前対策の充実 |
【3−10-(10) 緊急交通路路線図】 & 【3−10-(11) 緊急輸送路線】 |