私道舗装助成制度について

O私道舗装助成制度のあらまし
私道舗装助成金支給制度とは、用地の関係や、構造的な問題等の理由により、一般交通の用に供しているものの公道とすることが困難な私道の整備を促進するため、昭和48年度から地元の皆様が舗装工事等を行う際に助成金の支給を行っている制度です。

O助成の対象となる工事
工事の種類
(1) 舗装新設工事(私道の建設工事の完了後5年以上経過しているもの)
(2) 舗装補修工事(私道の舗装工事の完了後5年以上経過しているもの)
(3) 階段補修工事(私道の階段建設工事の完了後5年以上経過しているもの)
 ただし、舗装補修工事及び階段補修工事については老朽化が著しく補修を要するものに限ります。

O助成の対象基準(全工事共通)
(1) 現在、一般の人達が当該私道を利用しており助成工事完了後も引き続き利用できること。
(2) 私道の幅員が1.8メートル以上であること。
(3) 私道の両端が原則として公道に接続していること。または公道に接続した行き止まり道路で5世帯以上が利用していること。
(4) 私道の所有者及び私道に接する家屋の居住者等の関係者総意による工事施行の要望がなされていること。

O助成率

工事種別 助   成   率
舗装新設工事 通り抜け 市長が定める基準による標準工事費の10分の9相当
行き止まり 市長が定める基準による標準工事費の10分の8相当
舗装補修工事 市長が定める基準による標準工事費の10分の7相当
階段補修工事 市長が定める基準による認定工事費の10分の7相当

現地の状況によっては、一部で地元の負担が必要となる場合があります。(例  桝の嵩上げ、切下げ等)

O申請手続
1 私道の現況調書の提出(事前審査)
  私道が助成の対象に該当するかどうかを調査するため、事前に私道現況調書(第1号様式)を提出してください。
  (用紙は管轄の区役所建設センターで受け取ってください)
2 申請書類の提出
  私道が助成の対象に該当しましたら、次の申請書を各区役所建設センターに提出してください。
  (1) 私道舗装助成金支給申請書(第1号様式の2)(注1)
  (2) 委任状(第2号様式)                (注2)
  (3) 誓約書(第3号様式)                (注3)
  (4) 案内図
  (5) 平面図・断面図・構造図              (注4)
  (6) 見積書                        (注5)
注1 申請者となる方は代表者として、施工業者との交渉、契約及び完成検査の立会など一連の手続きを行っていただくことになります。
注2 舗装要望者が署名・捺印をして申請代表者に委任します。
注3 申請代表者が市に対して提出します。
注4 平面図は縮尺=1/100〜1/500で延長、幅員、面積等の記入してあるもの。
注5 道路舗装工事は専門的な技術を必要としますので、責任ある業者を選んでください。

O助成の決定及び通知
(1) 提出された申請書は私道舗装助成審査会に付し、助成金支給承認の可否を決定します
(2) 助成金の支給が承認された場合は承認通知書を、また不承認となった場合は不承認通知書に理由を記して通知します。

工事の着手
助成金支給承認通知書を受けたら、申請代表者は施工業者を定め「工事着手届」を管轄の区役所建設センターへ提出し、工事に着手してください。
(用紙は管轄の区役所建設センターで受け取ってください)

工事完了届及び完成検査
工事が完了しましたら、「工事完了届」(第6号様式)を管轄の区役所建設センターに提出して、完成検査を受けていただきます。
(用紙は管轄の区役所建設センターで受け取ってください)

助成金支給通知、請求
(1) 検査完了後(手直し等が生じた場合手直し工事後)、検査結果に基づき助成金支給通知書を申請代表者に送付します。
(2) 通知書が届きましたら「請求書・支払金口座振替依頼書」を管轄の区役所建設センターへ提出してください。
(用紙は管轄の区役所建設センターで受け取ってください)

工事完了後の維持管理
助成金の支給によって施工した私道の維持管理は、当該私道の関係者で引き続き行っていただきます。

O問い合わせ先
この制度に関する相談については各区役所建設センターで受け付けております。

名    称 郵便番号 所  在  地 代表電話番号
(市外局番044)
川崎区役所建設センター 210-0834 川崎区大島1丁目25番10号 244-3206
幸区役所建設センター 212-0053 幸区下平間357番地3 544-5500
中原区役所建設センター 211-0041 中原区下小田中2丁目9番1号 788-2311
高津区役所建設センター 213-0001 高津区溝口5丁目15番7号 833-1221
宮前区役所建設センター 216-0003 宮前区有馬2丁目6番4号 877-1661
多摩区役所建設センター 214-0008 多摩区菅北浦4丁目11番20号 946-0044
麻生区役所建設センター 215-0026 麻生区古沢120番地 954-0505

O助成金が支給されるまでの流れ

ここをクリックすると、支給までの流れ図をご覧いただけます。