計画・準備 |
|
|
| 事業計画の策定、土地所有者への事業説明会などを行い、地籍調査を始める準備をします。 |
|
計画・準備 |
|
 |
一筆地(いっぴつち)調査 |
|
一筆ごとの土地について、公図や道水路台帳図などの資料を参考に調査した後、関係する土地所有者の現地立会いのもと、所有者・地番・地目・境界などの調査・確認をします。
|
|
一筆地調査 |
|
 |
境界測量・面積計算 |
|
| 一筆地調査で各筆ごとの土地境界点を確認した後、測量を実施します。調査地域内に測量のための基準点を設置の上、一筆ごとの土地の境界点を測量し、面積を算出します。この測量では国土地理院の設置した国家三角点や、本市の設置した公共基準点を基準とするため、各筆毎の土地の正確な位置が地球上の経緯度と関連付けられた公共座標値として表示されます。 |
|
境界測量 |
|
 |
| 面積計算 |
|
 |
|
|
地籍図原図・地籍簿案 |
|
|
 |
|
成果の閲覧 |
|
閲覧 |
| 調査・測量により作成された地籍図と地籍簿の案は、皆様にその内容を確認していただくため一定の期間、閲覧に供されます。成果の内容に誤りなどがあれば、訂正の申し出を受け付けて修正をします。閲覧期間が終わると調査成果を取りまとめた後、神奈川県知事の認証及び国土交通大臣の承認を受けます。 |
|
|
 |
成果
|
地籍図 ・ 地籍簿 |
 |
|
|
|
|
|
|
認証 |
法務局(登記所)への送付 |
|
 |
 |
| 所定の手続きを経た後、地籍図と地籍簿の写しが法務局(登記所)に送付されます。この地籍簿の写しに基づいて土地登記簿の内容が更新されるとともに、公図に代わり地籍図の写しが不動産登記法第17条に定められた地図として備え付けられます。 |
|
|
|
地籍図 地籍簿 市役所備付 |
|
|
地籍図 地籍簿 法務局送付 |
|
|
 |
成果の活用 |
|
| この地籍図と地籍簿は市の担当部署で保管しており、閲覧することができます。土地に関する登記(売買・相続・分筆)などを行う場合、この成果をご利用ください。 |
|
多目的活用 |
|
 |
|
※ ■ 部分の作業については、皆様のご協力が必要になります。
|
|
 |