路線の認定(道路法第8条)
路線の認定は議会の議決を経て行い、路線の認定をした場合においては、路線名、起点、終点等の事項を告示(道路法第9条)しなければなりません。
路線の廃止(道路法第10条)
一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、議会の議決を経て、路線の廃止を行い、路線の廃止をした場合においては、路線名、起点、終点等の事項を告示(道路法第9条)します。
区域の決定、変更(道路法第18条)
道路管理者は路線の認定後、遅滞なく道路の区域を決定し、路線名、敷地の幅員及び延長等の事項を告示します。 なお、道路の区域を変更した場合においても、同様に行い、路線名、変更前の区間並びに変更前の敷地の幅員及び延長、変更後の幅員及び延長等の事項を告示します。
供用の開始(道路法第18条)
道路の供用を開始する場合は、路線名、区間、期日等の事項を告示します。
私道の寄附、市道の売払いについて
私道を市へ寄附する場合及び市道の売払いをする場合は、市が定める基準に適合することが必要になります。なお、私道の寄附、市道の売払いについては、各区役所道路公園センターにて事前調査依頼を受け付けておりますので、詳細については、各区役所道路公園センターにお尋ねください。
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