建設局!カテゴリ : 道路 河川自転車建設緑政局について
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各区役所道路公園センター

  川崎市の道路  主な道路関連事業  道路の維持・管理  川崎市の橋梁  その他道路に関すること
市道の認定・廃止・売払い、私道の寄附について
 市道の認定、廃止等について
 私道を市へ寄附する場合及び市道の売払いを受ける場合は、市が定める準に適合することが必要になります。また、一般交通の用に供する必要がなくなった道路については、路線の廃止をしています。なお、すでに認定れている道路の拡幅等により、変更が生じた場合は、区域変更を行っていますこれらの行為は、いずれも道路法の定めによるもので、路線の認定と路線の廃止については、議会の議決が必要になります。
  路線の認定(道路法第8条)
路線の認定は議会の議決を経て行い、路線の認定をした場合においては、路線名、起点、終点等の事項を告示(道路法第9条)しなければなりません。

路線の廃止(道路法第10条)

一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、議会の議決を経て、路線の廃止を行い、路線の廃止をした場合においては、路線名、起点、終点等の事項を告示(道路法第9条)します。

区域の決定、変更(道路法第18条)

道路管理者は路線の認定後、遅滞なく道路の区域を決定し、路線名、敷地の幅員及び延長等の事項を告示します。
なお、道路の区域を変更した場合においても、同様に行い、路線名、変更前の区間並びに変更前の敷地の幅員及び延長、変更後の幅員及び延長等の事項を告示します。

供用の開始(道路法第18条)

道路の供用を開始する場合は、路線名、区間、期日等の事項を告示します

私道の寄附、市道の売払いについて

 私道を市へ寄附する場合及び市道の売払いをする場合は、市が定める基準に適合することが必要になります。なお、私道の寄附、市道の売払いについては、各区役所道路公園センターにて事前調査依頼を受け付けておりますので、詳細については、各区役所道路公園センターにお尋ねください。

私道の寄附フローチャート(PDF:41KB)
市道の売払いフローチャート(PDF:48KB)
 川崎市建設緑政局 道路管理部 管理課 認定係
 郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話  044-200-2815 FAX 044-200-3979
 ( 2010年6月現在 )
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更新日:2010年6月7日
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