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各区役所道路公園センター
「測量助成制度適用の条件」と「各地権者にお願い」

 測量助成制度適用の条件

  測量助成制度適用を受けるには最低限、次のような条件があります。

地域内の土地所有者全員が申請人になること。
道路委員及び代表者(道路委員長)を選任し、申請人の意見の取りまとめや市との連絡調整等の事務を委任すること。
市に引き継ぐ私道の土地所有者全員が、その道路敷地の寄附をすること。
道路上の工作物を市に引き継ぐ前に自費にて撤去すること。
隣接地との土地境界は当事者間で確認し、承諾後、測量した内容に異議申立てをしないこと。

 各地権者の皆様にお願い

 測量助成制度の適用を受けるにあたり、まず大事なことは地域内の土地所有者全員が「条件整備が整った地域内の私道を公道化することについて御同意いただくこと」ですが、その他にも各地権者に御協力をいただきたいことがあります。

土地登記簿の住所と印鑑証明書の住所を一致させて下さい。
登記簿上の名義人が亡くなっている方は相続登記を完了させて下さい。
道路敷地として寄附していただく土地に所有権以外の権利(例えば抵当権等)が設定されている場合は抹消して下さい。
測量助成制度適用の利点  下線の引いてある各項目をクリックして下さい。
 それぞれの詳しい説明が記載されているのページに移ります。
測量助成制度適用の条件
測量助成制度の流れ
公図混乱はこのように解消されます!
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 川崎市建設緑政局 道路管理部 管理課 助成係
 郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話 044-200-2820 FAX 044-200-3979
 ( 2010年6月現在 )
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更新日:2010年6月7日
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