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河川法の改正
明治29年に旧河川法が制定されて以来、いく度かの改正を経て現在にいたっています。特に、昭和39年に制定された新河川法では、水系一貫管理制度の導入など、治水・利水の体系的制度が図られ、今日の河川行政の規範としての役割を担ってきました。
しかしながら、その後の社会経済情勢の変化により、平成8年12月の河川審議会において「社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について」が提言され、これらに基づき、平成9年度の河川法の一部が改正され、治水・利水の役割を担うだけでなく、環境についても位置づけられました。
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洪水による被害から住民の生命と財産を守ります。 |
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河川の水がいつでも安定して利用できるよう、水の運用を図ります。 |
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生き物の生態系に配慮した水辺とともに、うるおいのある水と緑を創出します。 |
そこで、今後の河川整備にあたっては、うるおいのある水辺空間や多様な生物の生息・生育環境としてとらえ、また、地域の風土と文化を形成する重要な要素として、その個性を活かした川づくりが求められています。
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