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各区役所道路公園センター
河川の基礎知識
河川の種類 河川は、公共用物として、その保全と利用その他の管理について「河川法」その他でその種類と管理者が決まっています。 河川行政は、水害から市民の財産を守り、適正な水利用を図り、さらに、生物の良好な生息・生育の場、人と自然の豊かなふれあいの場等を確保することを通じて、市民の豊かで潤いのある生活を実現することをめざしています。 一級河川(いっきゅうかせん)
国土保全上又は国民経済上特に重要な水系(政令で定める)にある河川で、社会資本整備審議会及び都道府県知事の意見を聞いた上で「河川法」という法律に基づき国土交通大臣が指定します。管理は国土交通大臣が行います(直轄区間・指定区間外区間)が、「指定区間(一級河川のうち法第9条第2項及び第5項で国土交通大臣が都道府県知事又は指定都市の長に管理の権限の一部を委任するために指定した区間)」については都道府県知事に管理の一部を委任しています。直轄区間として多摩川、鶴見川、指定区間として三沢川、鶴見川、矢上川、麻生川、真光寺川(県管理)、平瀬川、平瀬川支川、二ケ領本川、五反田川(川崎市管理)がこれに当たります。
二級河川(にきゅうかせん)
一級河川以外の水系で公共の利害に重要な関係がある河川で、「河川法」という法律に基づき都道府県知事が指定します。管理は都道府県知事が行います。川崎市には二級河川はありません。
準用河川(じゅんようかせん)
一級河川及び二級河川以外の河川で各種の行為制限、維持工事などによって万全の管理をする必要のある河川を市町村長が指定し、「河川法」の二級河川の規定を準用します。管理は市町村長が行います。五反田川、三沢川、二ケ領用水(上河原線及び宿河原線)、矢上川、有馬川、真福寺川、麻生川、片平川がこれに当たります。
普通河川(ふつうかせん)
「河川法」の指定ないし準用されない河川のうち、流域面積2km2以上のもので、かつ河川本来の機能を保持させる必要が認められたもので、管理は市町村長が行います。二ケ領用水(円筒分水下流)、山下川、旧三沢川、平瀬川支川、三沢川、渋川、江川、矢上川、有馬川、早野川、真福寺川、片平川がこれに当たります。
川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課 郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1 電話 044-200-2903 FAX 044-200-3979 ( 2010年4月現在 ) ※ 掲載中のすべてのコンテンツの無断複製・転載を禁じる。
更新日:2010年12月3日 このサイトはPDFを使用しているページを含みます。 Adobe Readerが必要な方は次のサイトからプラグイン をダウンロード(無料)することができます。