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総合治水対策

特定都市河川浸水被害対策法
 平成16年5月に特定都市河川浸水被害対策法が施行され、平成17年4月に鶴見川流域が特定都市河川流域に指定されました。この法律は、都市部を流れ、著しく市街化が進行する流域を持つ河川の、水害発生時のダメージの大きさや、河川の大規模な整備の困難性等を判断目安に、流域を特定都市河川流域として指定するものです。
 指定により、河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共団体は、「流域水害対策計画」を共同で策定する役目を担い、安全性を高める有効的かつ効率的な浸水被害対策を実施します。また、流域内の住民、事業者は雨水を貯留浸透させる努力を担い、雨水浸透阻害行為を行う場合は、許可の取得を要します。

特定都市河川浸水被害対策法の概要
 パンフレット(表) (PDFファイル:2764KB
 パンフレット(裏) (PDFファイル:3058KB

特定都市河川浸水被害対策法についての詳細は以下のページをご覧ください。
 国土交通省ホームページ
  (河川→関係法令・通達→防災→特定都市河川浸水被害対策法)

鶴見川流域についての詳細は以下のページをご覧ください。
 国土交通省京浜河川事務所ホームページ
  (鶴見川→特定都市河川とは?)

川崎市が行っている雨水流出抑制施設の指導については以下のページをご覧ください。
 雨水流出抑制施設の指導について

対象エリア
 鶴見川流域全域が対象です。

  鶴見川流域図 (国土交通省京浜河川事務所ホームページ)
   ※川崎区及び多摩区には、鶴見川流域の地域はありません。

流域とは??
  降雨や降雪がその河川に流入する全地域(範囲)のことをいいます。集水区域と呼ばれることもあります。

対象事業
 1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、許可の取得を要します。

雨水浸透阻害行為とは??
  宅地等にするために行う土地の形質の変更や土地の舗装等による雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地への浸透機能が阻害される行為のことをいいます。


  

雨水浸透阻害行為事前相談書
 鶴見川流域において、1,000m2以上の事業を行う場合は雨水浸透阻害行為事前相談書を提出してください。
 雨水浸透阻害行為について(要約版) (PDFファイル:1494KB
  (事前相談書を提出される方は、こちらをお読みください。)

 様式
 雨水浸透阻害行為事前相談書 (PDFファイル:10KB)
 様式−1 現況土地利用面積集計表 (PDFファイル:8KB
 様式−2 計画土地利用面積集計表 (PDFファイル:8KB
 様式−3 行為前後の土地利用集計表 (PDFファイル:9KB

雨水浸透阻害行為の許可申請
 様式類
 雨水浸透阻害行為許可申請に必要な図書 (PDFファイル:13KB
 別記様式第一 許可申請書 (PDFファイル:7KB
 別記様式第二 工事完了届出書 (PDFファイル:11KB
 第1号様式 計画説明書 (PDFファイル:13KB
 第3号様式 変更許可申請書 (PDFファイル:11KB
 許可後の手続について (PDFファイル:19KB

 記入例
 許可申請書(記入例) (PDFファイル:13KB
 計画説明書(記入例) (PDFファイル:16KB

調整池容量計算システム
 調整池容量計算システムは、財団法人国土技術研究センターのホームページよりダウンロードしてください。
 財団法人 国土技術研究センター
  (特許・シュミレーション→調整池容量計算システム)

 川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課
  郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1
  電話 044-200-2904 FAX  044-200-3979
  ( 20104月現在 )
 ※ 掲載中のすべてのコンテンツの無断複製・転載を禁じる。

更新日:2010年4月1日
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