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Q&A

Q 自家広告物とは?
A  自家広告物とは、自己の氏名、名称、店名、若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件をいいます。

Q 自家広告物でも許可が必要なのか?
A  この場合、自家広告物の表示面積によって異なります。
 禁止地域内の場合は、自家広告物の表示面積の合計が5平方メートル以下であれば許可申請は不要です。
 禁止地域外の場合は、自家広告物の表示面積の合計が10平方メートル以下であれば許可申請は不要です。
(参考;屋外広告物とは

Q 自分の敷地内の広告物でも規制されるのはなぜか?
A  屋外広告物というものは、有効な情報伝達手段であり、街を活気づけるものです。しかし、広告物に必要な規制をせず放置した場合、広告物が無秩序な状態で氾濫してしまい、情報伝達機能が低下するだけでなく、周囲の景観との調和が崩れ、良好な景観、風致を損ねることになります。 
 また、屋外広告物は、その設置や管理が適切に行われないと、公衆に危害を与える可能性があります。
 そのため、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するという観点から、十分な規制を行う必要があります。

Q 屋外広告物の規格の基準は場所によって違うのか?
A  都市計画法に規定する高度地区の指定がある地域内に屋外広告物を設置する場合は広告物の高さに制限があります。
(参考;屋外広告物とは


 川崎市建設緑政局道路管理部路政課屋外広告物係
 郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話 044-200-2814  FAX 044-200-3978
 
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更新日:2010年9月1日
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