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道路占用

道路占用とは
  道路は本来、一般交通のために使用されるものですが、実際には交通の用以外にもライフラインとなる水道管、ガス管、電柱等や商店の袖看板、日よけ等の施設が道路上だけでなく、地下や上空に設けられています。
 道路の占用とは、本来の用以外に道路に一定の施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。

占用できるもの、できないもの
  道路の本来の目的を損なうおそれがあるため、どんなものでも道路を占用できるわけではありません。占用できる物件については道路法に規定されており、それ以外の物件は道路占用することはできません。

 占用できる物件として代表的なものは
  ・水道管、ガス管、下水道管、電柱
  ・日よけ、袖看板、壁面看板
  ・工事用の足場、仮囲い
  ・バス停標識、公報掲示板
などがあります。

  道路の交通、特に歩行者の通行を妨げるような物件や特定者の営利目的のための占用は認められません。
  例えば自動販売機、置き看板、商品陳列のための棚などで、これらの物件は道路占用することはできません。

道路の占用許可手続きについて

更新手続きについて

申請・問い合わせ先
 川崎市建設緑政局道路管理部路政課占用係
 郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話 044-200-2813 FAX 044-200-3978
 ※ 掲載中のすべてのコンテンツの無断複製・転載を禁じる
更新日:2010年9月1日
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