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道路のトップページ道路の維持管理>特殊車両の通行について
特殊車両の通行について
特殊車両通行許可制度について
特殊車両通行認定についてはこちら

特殊車両通行許可制度とは
 最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊される事故が増えています。道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を保全し、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを下表のとおり制限しています。この制限のことを「一般的制限」といい制限値のことを「一般的制限値」といいます。(車両制限令第3条)
 このいづれかの一般的制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには、道路管理者の許可が必要となります。
 また、 一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむ得ず通行させようとするときには、道路管理者(川崎市)に通行の認定を受ける必要があります。(車両制限令第5条〜第7条、第12条)
*特殊車両通行認定について

 一般的制限
車両の諸元 一 般 的 制 限 値
 2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ  3.8メートル (高さ指定道路については、4.1メートル)
 *詳しくは、下記の国土交通ホームページで確認してください。
重さ 総重量 20.0トン (重さ指定道路については、25.0トン)
*詳しくは、下記の国土交通ホームページで確認してください。
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合は18トン
(ただし、隣り合う車軸に係る軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいづれも9.5トン以下の場合は19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合は20トン
輪荷重  5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

特殊車両通行許可手続きについて
書面による手続きについて
 許可申請書に必要書類を添付して、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接提出してください。
 なお、申請書類は、下記の国土交通省ホームページから作成することができます。
  必要書類
添 付 書 類 名 作  成  部  数
申請書 1部
車両諸元に関する説明書 2部
通行経路表 2部
経路図 2+申請車両数
自動車車検証の写し 2部
トラック・トラクタ内訳書(注) 2+申請車両数
トレーラ内訳書(注) 2+申請車両数
このほか、道路管理者が必要とする書類(許可書(様式第二)1部、協議用経路図、算定データを入力したフロッピーディスクなど)
※詳しくは建設緑政局道路管理部路政課の窓口にお尋ねください。

受付時間・受付窓口
・月曜日〜金曜日
 午前8時30分から午後5時まで(祝日年末年始は除く)
・建設緑政局道路管理部路政課路政担当(電話:044−200−2812)

関連リンク
特殊車両通行許可の詳しい内容は国土交通省のホームページをご覧ください。
●国土交通省特殊車両通行許可申請におけるオンライン  申請の紹介
なお、川崎市では現在、オンライン申請の対応はしておりません。
※上記の国土交通省ホームページは、通常の書類申請にも利用することができます。

●路線名を調べるための「認定路線図」については、こちらでご覧ください。


 川崎市建設緑政局道路管理部路政課路政係
 郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話 044-200-2812 FAX 044-200-3978
 
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更新日:2010年9月1日
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