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用地の取得・補償 |
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5.用地交渉 |
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土地価格や建物等の補償額の算定後、それぞれの権利者ごとに補償内容、移転方法、補償金の支払方法等について説明いたします。 |

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6.契約の締結 |
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用地交渉がすすみ、了解が得られますと所定の契約書に署名・押印(実印)していただき契約が成立いたします。 |

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7.補償金の支払い |
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補償金を前金払いする場合、土地については所有権移転登記完了後、物件については契約締結後、契約額の70%以内の範囲でお支払いいたします。 |

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8.土地登記・建物等の移転、土地の引渡し |
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譲っていただいた土地は川崎市で所有権移転の登記をいたします。また、建物等については、契約で定める時期までに所有者に移転していただき、川崎市へ事業用地の引渡しをしていただきます。 |

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9.補償金の残額の支払い |
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土地の引き渡しを受けたのち、残金をお支払いいたします。 |

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10.税金について
租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置 |
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公共事業に協力していただきますと租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置が得られます。 川崎市が皆様の土地について買取りの申し出をしたのち6ヶ月以内に「土地売買等の契約」が成立しますと「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」等が受けられます。 |

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※課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、用地担当職員に御相談ください。
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