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質 問 |
回 答 |
| 1 |
放置自転車の撤去を依頼してから撤去されるまでの日数について |
自転車等放置禁止区域内では、定期的に撤去を行っていますので、区役所道路公園センター又は自転車対策室まで御連絡ください。自転車等放置禁止区域外では、月2回撤去しており、撤去日は区ごとに異なりますので、各区役所道路公園センターへお問合せください。 |
| 2 |
駅周辺に自転車等駐車場をもっと作って欲しい。 |
駅周辺には、通勤、通学、買い物に利用する自転車が集中し、自転車等駐車場の整備が追いつかない状況です。用地の確保など難しい問題もありますが、鉄道事業者や商店などと協力しながら自転車等駐車場の整備を今後も進めてまいります。
問合せ先:自転車対策室 電話 200−2303 |
| 3 |
自転車等放置禁止区域はどのように設定してるのですか。 |
公共の場所で自転車等の放置により、歩行者の安全な通行や救急・消防活動に支障が生じるおそれがある地域を禁止地域にしております。現在の放置禁止区域は、駅からおおむね500メートル以内を指定しています。問合せ先:自転車対策室 電話 200−2303 |
| 4 |
自転車等駐車場の料金は、どのように決められているのですか。また何に使われていますか。 |
自転車等駐車場の整理手数料は、自転車のページをご覧ください。問合せ先:自転車対策室 電話 200−2303 |
| 5 |
自転車等駐車場の位置を知りたい。 |
自転車のホームページをご覧ください。 |
| 6 |
撤去自転車の保管場所を知りたい |
自転車のホームページをご覧ください。 |
| 7 |
リサイクル自転車について |
川崎市では、撤去した放置自転車のうち、一定の期間内に持ち主が引き取りに来られない一部の自転車を市内自転車店に売却し、自転車店で整備のうえ店頭で販売しています。これらの自転車については、自転車のホームページに掲載されている各店に直接お問合せください。 |
| 8 |
撤去された自転車の保管料の決め方について |
撤去、保管等に係る費用は、自転車2,500円、原動機付自転車5,000円、自動二輪車10,000円となっています。これらの費用は、撤去、保管に係る実費分となっています。
問合せ先:自転車対策室 電話 200−2303 |
| 9 |
自転車等駐車場にバイクは留められますか。 |
自転車等駐車場は、自転車及び原動機付自転車及び125cc以下の自動二輪車が利用できます。利用車種を制限している自転車等駐車場もありますのでお問合せください。
問合せ先:自転車対策室 電話:200−2303 |
| 10 |
盗難にあった自転車が撤去されていた場合について |
自転車が盗難の被害にあった場合は、速やかに警察署もしくは交番に盗難届を提出し、保管所に引取りに来てください。 |