川崎市建設緑政局
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自転車対策について
市内各駅周辺には、通勤・通学あるいは買い物などのため、多くの自転車やバイクが集中しています。
自転車やバイクは大変便利な乗り物ですが、ひとたび路上や駅前広場などに放置されると、歩行者や車両の通行の障害となったり、救急・消防活動に支障をきたすなど、市民生活にさまざまな問題が生じます。
これらの対策として、川崎市では「川崎自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、昭和62年10月から施行しています。
この条例の趣旨は、自転車やバイクの秩序ある利用の促進を図り、市民一人ひとりが安全で住みよい生活環境を維持向上させようとするものです。
放置問題を解決するには、市民一人ひとりの心がけが大切です。利用にあたっての社会的ルールの確立が必要となります。
平成6年6月の「改正自転車法」の施行に伴い、「川崎自転車等駐輪対策協議会条例」を平成7年4月から施行し、鉄道事業者、警察、商店会や地元関係者も含めて、放置問題の解消に向け、一団となって努力しているところです。
自転車・バイクを放置しないように市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
「川崎市自転車等の放置防止に関する条例」により、放置のない住みよい安全なまちづくりのために次のことをご理解いただき、一人ひとりが放置自転車・放置バイクをなくすようご協力をお願いいたします。
自転車には防犯登録を必ずしてください。
放置せず、駐輪場を利用してください。
自転車には、防犯登録が義務づけられています。お買い求めの際、又は最寄りの自転車店等で手続きをとってください。
自転車・バイクは放置せず、駐輪場をご利用ください。
(川崎市の駐輪場は、自転車・原動機付自転車・排気量125ccまでの自動車二輪車が利用できます。)
駐輪する時は、盗難防止のために二重の施錠をしてください。
放置自転車等の撤去について
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川崎市建設緑政局自転車対策室
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1
電話 044-200-2303
( 2011年4月現在 )
※ 掲載中のすべてのコンテンツの無断複製・転載を禁じる
。
更新日:
2011年9月15日
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