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サンキューコールかわさき

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地籍調査についての質問

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調査費用の負担はありますか

 ありません。地籍調査は市が国・県の補助を受けて実施する事業で、調査費用の個人負担はありません。ただし、立会い時の交通費などは個人負担となります。

個人同士の境界(民民境界)はどのようにして確認するのですか。(市で境界を決めてくれるのですか。)

 市が境界を決めることはしません。市は土地所有者の皆様に教えていただいた境界を測量し、調査を実施する立場となります。(可能な限り、立会い当日までに隣接の所有者と境界を確認しておいてください。)

 なお、皆様の土地と市が管理する道路や河川等の公有地との境界(官民境界)につきましては、現存する道路境界標や復元点等に基づき、土地所有者の皆様にご確認していただきます。

隣同士で境界(筆界)の確認ができなかった時はどうなりますか。

 一筆ごとの調査・測量ができないため、『筆界未定地』として取り扱い、法務局に送付します。

 『筆界未定地』となると、所有権移転・抵当権設定などの登記申請は受理されますが、分合筆などの登記申請は、筆界未定部分の境界を明らかにした後でなければ受理されない取扱いとなります。

 なお、『筆界未定地』を解消するための手続き及び費用は全て個人負担となります。

地積測量図が作成され、登記されている土地についても地籍調査を実施する必要がありますか。

 必要です。地籍調査は地域全体を調査し、正確な地図を作成することを目的としておりますので、ご協力をお願いいたします。

調査を行うと土地の面積(登記面積)が減る(増える)ことはありますか。

 測量精度の違いや誤差等から、ほとんどの場合、現在の登記面積から増減します。

 しかしながら、本調査は境界を新たに決めるのではなく、立会で確認した既存の境界の位置を、正確に測量することになりますので、数字上の増減はあっても、土地の物理的な目減りや拡がりはありません。

調査により面積の増減があった場合は固定資産税にも反映されますか。

 境界の確認ができた場合には、調査面積で登記されますので、登記記録が書き改められた後は、調査面積での課税となります。

 なお、課税面積への反映は、登記記録が書き改められた翌年以降からとなります。

地籍調査により登記記録が変更された場合、現在の土地権利書の扱いはどうなりますか。

 地籍調査により登記記録が変更になったとしても、お手持ちの土地権利書が無効になるわけではありません。

 地籍調査では、登記後新たに登記識別情報通知書(権利書)は発行されませんので、お手持ちの土地権利書は大切に保管してください。

土地所有者は何をしたらいいのですか。

 ・地籍調査の実施について(お知らせ)の確認

 ・境界確認の立会い

 ・成果の閲覧(地籍調査の結果の確認)

 基本的には、以上の3つについて、ご協力をお願いします。いずれの場合も事前にご案内をいたします。

地籍調査で土地の名義変更はできますか。

 できません。地籍調査事業では、所有権移転登記(相続、交換、売買など)はできませんので個々に手続きを行ってください。

地籍調査中に、土地の異動等の登記を行うことは可能ですか。

 地籍調査中であっても、登記手続きは可能です。

 ただし、地籍調査で作成した地籍簿の記載と登記記録が一致しなくなりますので、境界立会い後、地籍調査の成果により、登記記録が書き改められるまでの間に、登記に変更がある場合は、道路河川管理部管理課地籍担当へ、ご連絡をお願いします。

 なお、登記完了の際には、ホームページ上でお知らせをいたしますが、登記状況等につきましては、担当までお問合せください。

地籍調査の実施について(お知らせ)が届きました。どうすればいいですか。

 全体工程をご確認ください。また、現地立会に先立ち実施する測量作業は、川崎市が委託する作業機関が実施します。作業内容によっては民有地に立ち入る必要がありますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

 その他、ご不明な点等がございましたら、道路河川管理部管理課地籍担当へ、お問い合わせください。

地籍調査の実施のお知らせ、立会通知が届いたのですが、身に覚えがありません。どうすればいいですか。

 対象土地の登記名義人が死亡している場合や不明の場合には、市で戸籍等を調査し、親族の方にご案内を差し上げる場合があります。

 その際は、案内文により、説明をさせていただいておりますが、ご不明な点等がございましたら、道路河川管理部管理課地籍担当へ、お問い合わせください。

立会通知に記載されている日に都合がつきません。どうすればいいですか。

 市にご連絡をいだだければ、再度日程を調整します。

 また、土地所有者ご本人が立会うことができない場合、代理の方へ委任をしていただくことも可能です。その場合には、土地所有者(共有者全員)から代理の方へ委任状が必要です。

同居の親族が立会う場合でも、委任状は必要ですか。

 必要です。

 例えば、ご夫婦で土地を共有されていて、お一人のみがお立会いいただける場合には、もう一方の委任を受けていただいておく(委任状をご準備いただく)必要があります。(立会通知は、所有者ごとに送付させていただきますので、一世帯で複数届く場合があります。)

閲覧(地籍調査結果の確認)の案内が届きましたが、どのようにしたらよいでしょうか。

 閲覧は作成された地籍図案と地籍簿案の確認を行っていただくものです。期間中(20日間)のご都合のいい日に指定場所に認印・委任状等(必要な方)をご持参の上お越しください。

 万一、結果に誤りがある場合には、必ず申し出てください。

調査の結果を書類で手に入れることはできますか。

 閲覧期間の終了後、必要な修正等を行った上で、調査結果を土地所有者の方々に送付いたします。送付の時期につきましては、概ね、閲覧期間が終了した半年から1年後となります。

調査結果の書類を紛失した場合、また手に入れることはできますか。

 できます。調査を担当している道路河川管理部管理課地籍担当に請求していただければ、交付いたします。

 なお、土地所有者以外の方が請求する場合には、土地所有者からの委任状が必要になります。