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身近な公園の整備(土地の寄付・借地)について

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身近な公園の整備について

 公園は、子どもの遊び場やさまざまな活動拠点となるだけではなく、災害時には一時避難場所としての機能も期待でき、市民のみなさまの日常生活と関わりの深い施設です。

川崎市では、子どもやお年寄りが歩いていける範囲に、身近な公園(街区公園)の整備を進めています。

身近な公園(街区公園)は、小学校区単位を基準に配置をしています。1小学校区を構成する町丁目のうち、3分の2以上の町丁目に公園が配置されるよう、整備に努めています。

身近な公園(街区公園)の配置の考え方について

公園の整備用地の確保について

川崎市内には、身近な公園を優先的に配置していく地区(優先配置地区)があることから、身近な公園の整備推進のため、用地の確保が必要となっております。

しかしながら、市街化が進む川崎市では、新しく公園の整備用地を取得することが難しい状況にあるため、公共用地の利用転換や、民有地の寄付・借地などにより、用地を確保し、公園の整備を行っているところです。

民有地の寄付・借地に御協力ください。

川崎市では、身近な公園を優先的に配置していく地区(優先配置地区)において、公園の整備を進めるため、市民の方から、土地の寄附・借地への御協力をお願いしています。

・寄付による場合

 土地所有者から川崎市が土地の寄付を受け、川崎市が公園の整備を行います。

・借地による場合

 川崎市と土地所有者との貸借契約により、土地物件に係る権原を借り受けて、川崎市が公園の整備を行います。

 

公園用地を提供いただいた土地所有者への優遇処置について

公園の整備のために、以下の条件で川崎市に用地を提供いただいた土地所有者の方には、税制上の優遇措置がございます。

 ・土地の寄付

 ・賃借契約期間が20年以上の土地の無償貸付

 

税制上の優遇措置についての詳しい情報は相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口

公園用地として、所有している土地の寄付・借地に御協力をいただける方は下記まで御連絡ください。

〇お問い合わせの際は「土地の寄付、借地について」とお申し出ください。