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緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度

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1 緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)とは

 緑地保全・緑化推進法人(以下「みどり法人」という)とは、都市緑地法に基づき、緑豊かなまちづくりを担う団体として、市が指定するものです。

 市では、自発的な緑地の保全、緑化の推進を図る市民団体や民間企業等をみどり法人として指定します。

2 みどり法人の指定について

(1)申請手続き

 みどり法人の指定を希望する団体は、所定の申請手続きが必要です。

申請様式

(2)申請ができる団体

 申請ができる団体は次の通りです。

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • その他の非営利団体(例:認可地縁団体)
  • 都市の緑地の保全及び緑化の推進を目的とする会社(例:まちづくり会社)であって、都市緑地法第70条外部リンクに規定する業務を適正かつ確実に行うことが認められるもの。