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屋外広告物条例施行規則の一部改正について

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屋外広告物条例施行規則の一部改正について

 川崎市景観計画告示文別表1の一部改正に伴い、屋外広告物条例施行規則別表第3の一部を改正しました。(令和2年6月1日施行)

改正の概要

 川崎駅大宮町景観計画特定地区内の基準が未策定であったC地区について、民間開発事業の進捗が図られたことから、屋外広告物の制限についての基準を策定しました。

 C地区は、川崎駅周辺景観計画特定地区の内、西口駅前中央地区と隣接しており、まちとしての一体感と各建築物の個性がバランスよく保たれた都市景観を誘導する必要があることから、西口駅前中央地区の屋外広告物の制限をC地区にも定めることとしました。また、B地区についても、連続性を考慮してC地区と同様の制限としました。

 景観特定地区の詳しい内容については、まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当のページを御参照ください。