◆ 陸上の制限
フェンス・ゲートで区切られた国際航海船舶が着岸する制限区域内の港湾施設(岸壁等)への立入りが制限されています。
これまでにも、川崎港公共埠頭において港湾施設への立入りは、港湾関係者以外の立入りは禁止されていたところですが、さらに港湾関係者以外の制限区域の立入りが強化されています。
◆ 海上の制限
川崎港の民間施設も含めたフェンス・ゲートで囲まれた制限区域内にある港湾施設(岸壁等)に、海上から船舶などで接近することが禁止されました。
国際航海船舶が着岸している場合は、30メートル以内の水域に接近することが禁止されております。(但し、当該船舶へ接近する正当な理由を有している場合は除く。)
● 対象施設 PDFファイル(67KB)
◆公共埠頭:3地区(川崎コンテナターミナル・東扇島外貿ふ頭・千鳥町ふ頭)
◆民間埠頭:27施設の国際埠頭施設があり、各々の施設の保安管理者が保安措置を実施しております。
●SOLAS条約とは
1927年北大西洋で起きたタイタニック号沈没事故を契機に定められた「海における人命の安全のための条約」
この条約は、海上における人命の安全を確保するために必要な船舶の技術的用件を定めた国際条約であり、これまでも船舶や港湾設備の発展、海上交通の安全確保などに合せて条約改正がなされてきています。
SOLAS条約には、港湾施設の保安の確保に関して、保安基準が定められており、その基準を満たした保安対策を施すことになり、川崎港においても、国の指導のもとに保安措置のための監視カメラ、物的障壁(フェンス・ゲート)などを設置、制限区域での身分の確認を強化するなど、テロ活動を阻止するための保安対策を強化しております。
お問合わせ
川崎市港湾局
川崎港管理センター港営課 044-277-5533
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