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■■動物・衛生害虫

【動物取扱業】

    動物取扱業の登録、動物取扱責任者などについて。

 

動物取扱業とは

 
     哺乳類、鳥類及び爬虫類(畜産動物、実験動物等を除く)の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業や出張訓練、ペットシッター等飼養施設を持たない場合であっても規制の対象になります。
   
    登録の対象となる動物取扱業
業種 業の内容 該当する業の例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入、露店等における販売のための動物の飼養、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル、美容(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教、出張訓練
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー(ふれあいを目的とする場合)

 

動物取扱業の登録申請

 
     当該業を営もうとする事業所の所在地を所管する保健所長あてに登録申請が必要です。
 登録は、事業所・業種ごとに登録を受ける必要があります。また、登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、効力を失うことになります。

 

登録申請に必要なもの

 
    ・動物取扱業登録申請書
・飼養施設の平面図
・飼養施設の付近の見取図
・申請者が法人の場合は、登記事項証明書
・その他にも必要な書類がありますので、詳細については直接お問い合わせください。

 

登録申請手数料

1種別につき、15,000円

 

 

動物取扱責任者

 
     事業所ごとに、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければなりません。
 動物取扱責任者は、次のいずれかの者でなければなりません。
     
   営もうとする業の種別ごとに定められた種別に係る半年以上の実務経験があること。
   営もうとする業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
   公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
 

 

お問合せ先
  川崎区役所保健福祉センター衛生課
  所在地   郵便番号210-8570
         川崎市川崎区東田町8番地 パレールビル6階
  電話番号 044-201-3223 
         (月から金曜日(祝祭日など閉庁日を除く)
         8時30分から 12時00分 13時00分から17時00分)