ホーム 川崎区役所のご案内 サンキューコール 文字を大きくするには よくある質問 サイトマップ

縁日祭礼等における食品の調理販売行為について


  • 次のような場合には、届出の手続きが必要となりますので、所定の様式(届出書)に必要書類を添えて10日
  • 前までに提出してください。

1、はじめに

  • 飲食など食品を提供しようとするときは、原則として営業許可が必要になりますが、縁日祭礼において仮設店
  • 舗を設け、食品を簡単な調理加工をして飲食させる場合や調理加工食品を販売する場合には、例外的に届
  • 出で認められます。

2、縁日祭礼とは

  • 縁日祭礼とは、臨時的かつ短期で行われる次の場合を意味します。
  • なお、同種の行為を反復継続して行い、社会通念上も事業として認識される規模、形態をなす場合は除かれ
  • ます。
  • ・寺社の祭礼等
    ・自治体、婦人会、子供会及び商店会等が行う運動会、祭り、バザー
    ・市、生活協同組合等、各種団体が行う市民祭、区民祭、花火大会、産業祭等
    ・企業の厚生部門又は労働組合等が行う納涼会、運動会、バザー等
    ・学校、幼稚園等が行う学園祭、運動会、バザー等
    ・競輪及び競馬開催時における周辺路上での食品営業
            
  • 3、取扱い品目

  • ■現地で食品を簡易な調理加工して飲食される品目
    ごはん類 カレーライス、赤飯
    めん類 そば、うどん、焼そば、ラーメン、即席カップめん
    菓子類 今川焼き、たい焼き、大判焼き、水あめ、綿菓子、カルメ焼き、べっこうあめ、あめ細工、果実あめ、焼だんご、焼もち、あんこもち、きなこもち、納豆もち、ドーナツ、クレープ
    清涼飲料水 ジュース、コーヒー、ココア、紅茶、日本茶、甘酒
    そうざい 焼鳥、お好み焼、たこ焼き、おでん、みそでんがく、煮込み、豚汁、けんちん汁、いか焼、焼魚、焼貝、焼(蒸)とうもろこし、きりたんぽ、フライドチキン、ホットドッグ、アメリカンドッグ、フライドポテト、フレンチドッグ
    その他 ところてん、かき氷、フラッペ、その他
    ■食品営業施設から仕入れて販売する品目
    パン類、菓子類、弁当類、団子、餅、清涼飲料水、食肉製品、魚介類加工業
    ■その他食品
    野菜、果物、海藻類、びん詰め及びかん詰め食品
  • 4、手続きなど

    • (1)届出
      • 祭礼等における食品の調理販売行為を行おうとする場合には、事前に開催地を管轄する保健福祉
      • センター長あてに営業の報告をしてください。
    • (2)必要書類
      • ・営業報告書(所定の様式)
      • ・出店概要書
      • ・営業所の平面図(水場の位置などを記載)
    • (3)営業報告書の受理
      • 保健福祉センターでは営業報告書を受理すると余白に受付印を押印し、その写しを届出者に交付し
      • ます。届出者は営業期間中、この写しを保管してください。
    • (4)廃止届の提出
      • 営業報告書に記載された期間を経過した時点で、廃止したものとみなされますので、届出は不要
      • です。

    5、届出者の守るべきこと

    • (1)施設設備の衛生 
      • ・施設の天井及び三方の側面は雨、直射日光を防ぐ機能のある材質(テント、シートを含む)で区画す
      •  ること。
      • ・廃棄物容器は十分な容量であって衛生的に処理できるものをそなえること。
      • ・冷凍や冷蔵等の保存方法の定められている食品を販売する場合は、冷蔵(冷凍)設備及び温度計
      •  を備え、適正に保存すること。
      • ・使用水は水道水又は飲用適の水であって、十分に供給できること。
      • ・排水は既存の排水設備又は排水タンク等で衛生的に処理すること。 
    • (2)食品の衛生的な取扱い
      • ・飲食時に使用するコップ及び皿等の食器類は、可能な限り使い捨てのものとしてください。
      • ・一般家庭で調理したおにぎり、いなり寿司等の販売行為は禁止です。
      • ・現地で行う調理加工は、簡易な行為に限り、十分に加熱してください。
      • ・下処理については、当日、屋内の設備の整った調理施設(営業許可を受けている食品営業許可
      •  施設等)において行い、かつ衛生的に保存してください。 
    • (3)従事者の衛生
      • ・作業中は清潔な外衣及び髪覆いを着用してください。
      • ・爪を短く切り、作業前及び用便後は、手指の洗浄・消毒を行い、作業中は常に清潔を保ってください。
      • ・食品取扱い場所では、喫煙、放たんなどはしないでください。 
    • (4)食品の安全確保
      • ・催事などの責任者は、食品を調理する場合、各品目ごとに担当者を定め、管理を厳重に行ってください。
      • ・清涼飲料水及び包装食品の提供にあたっては、仕入れ及び販売時に容器包装の外装に異常が
      •  ないか確認してください。
      • ・催事などの責任者は、食品に異常な色、臭い、味などを感じたり、不審な食品を発見したら、直ちに
      •  販売を中止し、保健福祉センターまたは警察署に連絡してください。
    • (5)講習会 
      • ・催事などの責任者は、食品従事者に保健福祉センターが実施する講習会などに積極的に参加さ
      •  せ、食品等の適切な取扱いに必要な衛生知識の向上を図るように努めてください。