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食品の表示について

 
  販売に供する食品は、食品の表示に関する各法律に適合するように表示をしなければなりません。
  食品の表示に関する主要な法律の一覧やリンクをご活用の上ご確認ください。

■食品の表示に関する主要な法律一覧

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法律の名称 表示等の主旨 表示対象 表示すべき事項
食品衛生法 飲食による衛生上の危害発生の防止 容器包装に入れられた加工食品(一部生鮮品を含む) 名称、食品添加物、消費期限又は賞味期限、保存方法、製造者氏名、製造所所在地
遺伝子組換え食品、アレルギー食品、保健機能食品の表示
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) 品質に関する適正な表示 生鮮食品、加工食品、玄米及び精米 名称、原材料名、内容量、保存方法、賞味期限又は消費期限、製造者または販売者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名又は名及び住所、食品添加物、原産国名(輸入品以外は省略)、遺伝子組換え食品、有機食品、その他必要な表示事項
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法) 虚偽誇大な表示の禁止 事業者の供給する全ての商品(食品)
計量法 内容量等の表示 密封された特定商品 内容量
健康増進法 健康及び体力の維持、向上に役立てる 販売される加工食品等で、日本語により栄養表示する場合 栄養成分、熱量、表示単位
特別用途食品(乳児用、幼児用調整粉乳、妊産婦用粉乳、病者用食品、高齢者用食品等) 商品名、原材料、許可を受けた理由、許可を受けた表示の内容、成分分析表及び熱量、許可証票、摂取方法等
健康の保持増進の効果等についての虚偽又は誇大な広告等の表示の禁止 食品として販売に供するもの 健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない



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