【飼い犬について】 |
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犬を飼う場合に必要な手続き等についてお知らせします。 |
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犬を飼う場合には、狂犬病予防法により登録と狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。 |
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犬の登録 |
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生後91日以上の犬は、登録を行わなければなりません。登録は生涯で1回です。 |
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犬の登録手順 |
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(1) |
狂犬病の予防注射をうけ、獣医師の発行する狂犬病予防注射済証を受け取って下さい。 |
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(2) |
狂犬病予防注射済証を保健福祉センター衛生課に持参して、窓口にある「犬の登録申請書」に記入のうえ申請して下さい。 |
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(3) |
鑑札と注射済票を交付します。
手数料:3,550円
(登録手数料:3,000円と済票交付手数料:550円) |
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※ |
狂犬病予防注射済票交付動物病院(一覧へ)では、年間を通じて狂犬病予防注射と同時に登録等の手続ができます。 |
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狂犬病の予防接種 |
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生後91日以上の犬は、毎年、狂犬病予防注射を受けなければなりません。
平成19年度より公園等での集合注射は廃止いたしました。狂犬病予防注射は動物病院で受けてください。
なお、集合注射の代替となる狂犬病予防注射済票交付動物病院(一覧へ)では4月1日から5月31日までの期間は、集合注射料金(2,950円)で注射を受けることができます。また、年間を通じて狂犬病予防注射済票の即時交付(550円)を受けることができます。
狂犬病予防注射済票交付動物病院以外の動物病院で注射を受けた方は、獣医師より発行された「狂犬病予防注射済証」を保健福祉センター衛生課へお持ちになり、狂犬病予防注射済票の交付(550円)を受けてください。
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>犬の登録と狂犬病の予防注射(健康福祉局健康安全室) |
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(狂犬病予防注射済票交付動物病院が掲載されています)
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登録事項の変更 |
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飼い犬の登録は、全国どこでも生涯その登録が有効となります。飼い主が変わった場合、住所地が変わった場合等、登録事項に変更があった場合は、手続が必要です。新しい住所地の狂犬病予防担当課(保健所など)に問い合わせのうえ、手続きをしてください。 |
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住所地の変更(新しい住所地の狂犬病予防担当部署にて手続き) |
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必要なもの |
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・飼い犬の登録事項変更届(窓口に用意してあります)
・前の所在地で発行された鑑札 |
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手続き後、市外からの転居の場合は、無償で川崎市の鑑札と交換します。市内からの転居の場合はそのままです。 |
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鑑札・狂犬病予防注射済票の再交付 |
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鑑札又は狂犬病予防注射済票を紛失又はき損した場合は、保健福祉センターで手続きをして再交付を受けてください。 |
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必要なもの |
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・申請書(窓口に用意してあります)
・手数料
鑑札再交付手数料:1,600円
狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円 |
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飼い犬が死亡した場合 |
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登録の抹消 |
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登録の抹消が必要になりますので、保健福祉センターまで連絡ください。(電話で結構です) |
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遺体の処理 |
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管轄の生活環境事業所へご相談下さい。 |
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・川崎生活環境事業所 TEL:541-2043
・南部生活環境事業所 TEL:266-5747 |
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飼い犬が迷子になったとき・迷子の犬を保護したとき |
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保健福祉センターまでご連絡ください。 |
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・また、次の機関にもご連絡ください。 |
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| 動物愛護センタ- |
川崎市動物愛護センタ- TEL:766-2237 |
| 最寄りの警察署 |
川崎警察署 TEL:222-0110 |
| 臨港警察署 TEL:266-0110 |
| 近隣の行政機関 |
川崎市幸区役所保健福祉センター
TEL:556-6681 |
横浜市鶴見区役所生活衛生課
TEL:045-510-1842 |
横浜市畜犬センタ-
TEL:045-621-1558 |
東京都大田区保健福祉センター
TEL:03-5764-0691 |
東京都動物愛護相談センター
TEL:03-3302-3507 |
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