【理容所・美容所営業】 |
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理容所、美容所の営業を行う場合に必要な手続きなどについて。 |
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理容所・美容所の営業者の方へ |
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理容所・美容所を新しく開設するには、保健福祉センターに開設届を提出し、構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。なお、既存の施設を譲り受ける場合も同様の手続きが必要です。
また、開設後、構造設備、従業員、開設者、屋号が変更になった場合、相続や合併によって承継する場合、廃止する場合も届出が必要です。 |
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理容所・美容所を開設する場合 |
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申請手続 |
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| 1. |
工事を開始する前に営業所の構造設備を記載した平面図を持参し、
保健福祉センターの窓口で担当者と相談 |
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| 2. |
開設届に必要事項を記入し、保健福祉センターの窓口で申請
(開設予定日の10日以上前に申請して下さい。) |
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理美容所開設届 |
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営業所の構造設備を記載した平面図 |
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法人にあっては、登記事項証明書その他の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を証明する書類 |
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管理理美容師にあっては、それを証明する書類(講習会の修了証書) |
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従業員のうち免許所有者全員の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無を証する医師の診断書(概ね3ヶ月以内のもの) |
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開設者が外国人の場合は、外国人登録証明書 |
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免許所有者は、理美容師免許証(本証が必要になります。) |
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手数料 16,000円 |
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| 3. |
保健福祉センターの職員による施設の検査(施設完成時に行います。遅くても開店の2日前までに検査ができるように、工事日程を配慮して下さい。) |
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| 4 |
施設基準に適合している場合は、1週間以内に営業することができます。
適合確認済書を発行しますので、保健福祉センターに受け取りに来てください。適合していない場合は、改善後、再び検査します。 |
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構造設備基準 |
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理美容師法 |
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床及び腰板にはコンクリ-ト、タイル、リノリュ−ム又は板等不浸性材料を使用すること。 |
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洗場は、流水装置とすること。 |
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ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること |
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採光: |
理美容師が理美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。 |
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換気: |
理美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5cm3以下に保つこと。 |
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神奈川県条例 |
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| 1 |
理美容所は、居室、休憩室等作業に直接関係ない場所から隔壁等で区画されていること。 |
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| 3 |
理容所は、作業及び衛生保持に支障をきたさないよう 11.55m2以上の面積を確保すること。美容所は、13.2m2以上の面積を確保すること。 |
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| 4 |
洗場は、陶器、ステンレス等不浸透性材料を使用し、汚水が完全に排除できる構造であること。 |
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| 6 |
消毒済みの器具を未消毒の器具と区別して格納できる適当なガラス張りケ-ス又はこれに類する戸棚等を設けること。 |
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| 8 |
理美容所で使用する水は、清浄なものであること。 |
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| 9 |
外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。 |
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届出事項を変更する場合 |
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開設届出事項(開設者住所、氏名、従事者、管理理美容師、屋号、施設設備)に変更がある場合は、10日以内に開設届出事項変更届を提出して下さい。なお、相続又は合併などにより、開設者が変更になる場合は、地位承継の手続きができますが、それ以外の開設者の変更には新規に開設届が必要になります。 |
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住所、氏名を変更する場合に必要な書類 |
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・ 開設届出事項変更届
・ 運転免許証、健康保険証、法人においては登記事項証明書または閉鎖事項証明書など、新旧住所、氏名が確認できるもの
・ 適合確認済書 |
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構造設備を変更する場合に必要な書類 |
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・ 開設届出事項変更届
・ 変更前と変更後の平面図(ただし営業面積の50%以上を変更する場合には、新規に適合確認が必要になります。)
・ 適合確認済書 |
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従事者を変更する場合に必要な書類 |
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・ 開設届出事項変更届
・ 新しく雇い入れた従事者の理美容師免許
・ 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無を証する医師の診断書(概ね3ヶ月以内のもの) |
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管理理美容師の変更に必要な書類 |
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・ 開設届出事項変更届
・ 管理理美容師の資格を証明する書類(講習会の修了証書)
・ 新たに雇い入れた時には、従事者を変更する場合の必要書類 |
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理容所・美容所の地位承継を行う場合 |
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理美容所の開設者が相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きができます。 |
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地位承継に必要な書類 |
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・ 地位承継届
・ 相続による承継の場合、戸籍謄本
・ 相続人が2人以上いる場合、その全員の同意書
・ 合併による承継の場合は、設立された法人の登記事項証明書
・ 分割による承継の場合は、分割により承継した法人の登記事項証明書
・適合確認済書 |
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理容所・美容所を廃止する場合 |
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理美容所を廃止する場合には、保健福祉センターに廃止届を提出して下さい。 |
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廃止に必要な書類 |
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理容師・美容師免許等について |
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理容師、美容師の免許申請等の受付は、保健福祉センターでは行っていません。保健福祉センターで行っているのは、国家試験願書の配布と免許申請等用紙の配布のみです。願書申請、免許申請等は、下記にお願いします。 |
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申請先・問い合わせ先 |
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財団法人 理容師美容師試験研修センタ- 神奈川県支部
郵便番号 231-0011 横浜市中区太田町1−10 東京建物太田町ビル5F
電話 045-212-0299 |
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