【特定建築物】 |
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1.「興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場」、2.「店舗、事務所」、3.「学校」、4.「旅館」の用途に使用する、床面積が3,000平方メートル(学校は8,000平方メートル)をこえる建築物は、特定建築物に該当します。保健福祉センターへ「特定建築物該当届」を提出してください。 |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(略称:建築物衛生法)関連政省令の一部改正について |
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「特定建築物の範囲の見直し」や「建築物環境衛生管理基準の見直し」等を主な内容とした建築物衛生法関連政省令の一部改正が行われました。 |
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主な改正点 |
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特定建築物における「10%除外規定」の撤廃
空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限定解除
「ホルムアルデヒドの量」の建築物環境衛生管理基準への追加
空気調和設備における「病原体による汚染」の防止対策の強化
建築物環境衛生管理基準の適用を受ける「飲料水」の範囲の明確化
雑用水規定の新設
ねずみ等の防除方法等の見直し |
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詳細 |
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特定建築物における「10%除外規定」の撤廃 |
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特定建築物の範囲が見直され、特定用途が占める延べ床面積が3,000m2以上(学校の場合は8,000 m2以上)であれば、特定用途以外の用途が占める延べ床面積の大小に関わらず、特定建築物として本法が適用されることになりました。 |
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空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限定解除 |
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空気調和設備及び機械換気設備については、中央管理方式・各室個別管理方式の別を問わず、建築物環境衛生管理基準(以下、維持管理基準という)が適用されることになりました。 |
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機械換気設備→外気を導入して空気を浄化し、流量を調節して供給することができる設備(例:換気扇)
空気調和設備→機械換気設備の機能に加え、温度・湿度を調節して供給することができる設備(例:ビルマルチエアコン) |
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「ホルムアルデヒドの量」の建築物環境衛生管理基準への追加 |
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特定建築物において、空気調和設備または機械換気設備を用いて空気を供給する場合は、居室内空気のホルムアルデヒドの量が0.08ppm(1m3につき0.1mg以下)になるように供給すること、という維持管理基準が新たに設けられました。
また、この維持管理基準を満たしているかどうかを確認するため、下記の条件でホルムアルデヒドの量を測定することが、当該建築物の所有者などに義務付けられました。 |
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特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った際に、測定すること
測定時期は、特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行い、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間とすること
測定器は、2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾ-ル法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器により測定すること |
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空気調和設備における「病原体による汚染」の防止対策の強化 |
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空気調和設備を設置している場合は、レジオネラ菌などによる室内空気汚染を防止するために、下記の措置を講ずることが追加されました。 |
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冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道水を用いること
冷却塔、冷却水、加湿装置及び排水受けの汚れなどの状況を、空気調和設備の使用開始時及び使用期間中の1カ月以内ごとに1回、定期的に点検し、必要に応じて清掃等を行うこと
冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと |
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建築物環境衛生管理基準の適用を受ける「飲料水」の範囲の明確化 |
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これまでは、飲料目的で供給される水に限り、飲料水としての維持管理基準が適用されていましたが、飲料水の範囲が明確化され、飲用目的で供給される水以外にも、給湯水やシャワ-水などには、同様の維持管理基準が適用されることになりました。 |
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雑用水規定の新設 |
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清掃用の水や水洗便所用水などに雨水や下水処理水を供給する場合には、人体への健康被害が生じないように下記の維持管理基準が新設されました。 |
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給水栓における遊離残留塩素の含有率を0.1ppm以上に保持すること。ただし、供給する雑用水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある等の場合には、遊離残留塩素の含有率を0.2ppm以上に保持すること
雑用水槽の点検など、有害物や汚水等によって水が汚染されることを防止ための措置を講すること
散水、修景(観覧用の滝、噴水など)、清掃に使用する雑用水は、し尿を含む水を用いず、かつ、pH値、臭気、外観、大腸菌群、濁度について、維持管理基準を満たすこと
水洗便所に使用する雑用水は、pH値、臭気、外観、大腸菌群について、維持管理基準を満たすこと
遊離残留塩素濃度、pH値、臭気、外観については、7日以内ごとに1回、大腸菌群、濁度については、2ヶ月以内ごとに1回、定期検査を実施すること
供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その雑用水を使用しないように関係者に知らせること |
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ねずみ等の防除方法等の見直し |
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特定建築物における清掃やねずみ等の防除方法について、これまでは日常行う清掃のほか、清掃及びねずみ等の防除を6カ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に行うこととされてきましたが、(ア)日常行う清掃と6カ月に1回の清掃の明確化、(イ)ねずみ等の防除における生息状況調査の導入、(ウ)ねずみ等の防除に殺そ剤などを使用する場合に、人体への安全性の担保、などを目的に、下記の見直しが行われました。 |
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日常行う清掃のほか、大掃除を6カ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に行うこと
ねずみ等の発生場所、生息場所などについて、6カ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に調査を実施し、調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するために必要な措置を講ずること
防除に使用する殺そ剤・殺虫剤などは、薬事法上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を用いること |
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