● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■■国民年金
国民年金は、すべての国民共通の基礎年金を支給する制度です。
【国民年金に加入する方】
第1号被保険者
「日本国内に住んでいる自営業、農業、学生の方など 」
20歳〜60歳未満 |
|
住所地の区役所国民年金係、健康福祉ステーション年金担当
川崎区役所 |
保険年金課国民年金係
電話:044-201-3155 |
|
大師地区健康福祉ステーション |
年金担当
電話:044-271-0158 |
|
田島地区健康福祉ステーション |
年金担当
電話:044-322-1988 |
|
川崎区役所: |
区民課住民記録係
電話:044-201-3143 |
|
大師支所: |
区民センター住民記録係
電話:044-271-0139 |
|
田島支所: |
区民センター住民記録係
電話:044-322-1970 |
|
第2号被保険者
「厚生年金、共済組合に加入しているサラリーマンの方など 」
就職時〜70歳未満 |
厚生年金、共済組合の保険料として納めています。 |
個人で手続きをする必要はありません。勤務先で手続きをします。 |
第3号被保険者
「第2号被保険者に扶養されている配偶者 」
20歳〜60歳未満 |
保険料を納める必要はありません。 |
配偶者の勤務先へ届け出てください。 |
国民年金基金制度
国民年金基金は、第1号被保険者に対しての上積みの年金で、希望により加入できます。
※ 詳しくは、神奈川県国民年金基金事務局 (電話:045-242-1907)
または県内の信託銀行、生命保険会社にお問い合わせください。
【任意加入被保険者(希望により加入できる方)】
(1)日本国内に住所がある60歳〜65歳未満の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳〜70歳未満の方 |
(2)日本国籍があり、海外に住んでいる20歳〜65歳未満の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳〜70歳未満の方(厚生年金・共済組合加入者およびその被扶養配偶者で、第3号被保険者を除く) |
(3)厚生年金、共済組合の老齢(退職)年金を受けられる20歳〜60歳未満の方 |
第1号被保険者と同様に保険料を払います。 |
住所地の区役所国民年金係、健康福祉ステーション年金担当
|
川崎区役所: |
保険年金課国民年金係
電話:044-201-3155 |
|
大師地区健康福祉ステーション |
年金担当
電話:044-271-0158 |
|
田島地区健康福祉ステーション |
年金担当
電話:044-322-1988 |
|
【保険料の納め方】
・月額15,020円(平成23年度)
・将来、増額の年金を受けたい方は希望で付加年金に加入できます。
月額400円
・6カ月分または1年分等一定期間をまとめて前納すると割引きになります。
・保険料は自分で納めます。 |
(保険料の納付は区役所国民年金係の窓口ではお取扱いできません。)
口座振替
金融機関の口座から自動振替によって、保険料を納付することになります。 |
◎ご希望の方は、金融機関の窓口にお申し出ください。
◎年金手帳、預金通帳、その通帳の届出印をお持ちください。 |
クレジットカード
|
クレジットカードにより、保険料を納付することになります。 |
|
◎ご希望の方は、年金事務所にお申し出ください。
◎年金手帳、クレジットカードをお持ちください。 |
納付書
納付書が日本年金機構から送付されますので、その納付書で納めてください。
(全国の銀行、ゆうちょ銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、コンビニエンスストアで納められます。) |
◎手続きは必要ありません。 |
【保険料の免除等の種類】
申請免除・若年者納付猶予・学生納付特例
・第1号被保険者で収入が少なく納付が困難な方は、申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)及び若年者納付猶予か学生納付特例の該当するいずれかの申請をしてください。(該当範囲については、事前にお問い合わせください)
・翌年度は再度申請することになります。
・申請免除及び若年者納付猶予の方と学生納付特例の方では審査基準が違います。 |
◎申請免除と学生納付特例では必要なものが違いますので、事前にお問い合わせください。 |
法定免除
次のいずれかに該当したときには、該当している旨の届け出をしてください。その期間の保険料が免除されます。
(1)障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受けているとき
(2)生活保護法による生活扶助を受けているとき |
◎住所地の区役所国民年金係・地区健康福祉ステーション年金担当へ届け出て下さい。 |
・免除(申請、法定)、若年者納付猶予及び学生納付特例期間は
(1)年金の受給資格期間として計算されます。
(2)10年以内ならば保険料を納めることができます。(保険料の追納制度)
・免除期間については、それぞれ次のとおり老齢基礎年金に反映されます。
全額免除−免除期間の2分の1(平成20年度以前の期間は3分の1)
4分の3免除−4分の1の保険料を納付すると免除期間の8分の5(平成20年度以前の期間は2分の1)
半額免除−半額の保険料を納付すると免除期間の4分の3(平成20年度以前の期間は3分の2)
4分の1免除−4分の3の保険料を納付すると免除期間の8分の7(平成20年度以前 の期間は6分の5)
・若年者納付猶予及び学生納付特例の期間は金額には反映しません。
【国民年金の種類】
(金額は平成23年度の年額のものです。)
老齢基礎年金
保険料を納めた期間や免除を受けた期間等が、原則として25年以上ある方が65歳になってから受けられます。 |
満額788,900円(40年間納めた場合) |
障害基礎年金
加入者(被保険者)が病気やけがで障害者になったときに一定の条件を満たしている方に支給されます。
※20歳前の障害の方にも、20歳になったときから支給(ただし、本人の所得による支給制限があります)。 |
障害1級986,100円
障害2級 788,900円
※子がいる場合は、次の額が加算されます。
1人目・2人目それぞれ227,000円
3人目以降それぞれ75,600円 |
遺族基礎年金
死亡した加入者(被保険者)によって、生計を維持されていた子どもを持つ妻または子どもに支給されます。
※子どもとは、18歳未満の子どもまたは国民年金障害等級1級・2級の20歳未満の子どもをいいます。 |
788,900円
※子がいる場合は、次の額が加算されます。
1人目・2人目 それぞれ227,000円
3人目以降 それぞれ75,600円 |
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が、25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 |
夫が受けるべき老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金
第1号被保険者として、3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給されます。 |
一時金の額
保険料を納付した期間に応じて 120,000円〜320,000円 |
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方が70歳に達したときに支給されます。
※一定の所得がある方やほかの公的年金を受給している方は、支給が全部または一部停止されます。 |
404,200円 |
【その他】
年金に関する相談
ねんきんダイヤル
・一般的な年金の相談・・・0570-05-1165 (IP電話・PHSからは03-6700-1165)
※受付時間
月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
(ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで)
第2土曜日 午前9時30分〜午後4時
11月の第2・4土曜日と翌日曜日 午前9時30分〜午後4時
(なお、祝日・12月29日〜1月3日はご利用いただけません。)
戦没者の遺族などの方へ
戦没者遺族や戦傷病者などの援護、旧軍人にかかる特別給付金のことは地域保健福祉課企画担当(電話:044-201-3202)へご相談ください。
厚生年金
厚生年金は、事業所単位で適用されますので、事業所のある区の年金事務所もしくはねんきんダイヤルへお問い合わせください。(厚生年金・国民年金のすべての記録は年金事務所で把握しています。)
年金事務所
川崎区、幸区 |
川崎年金事務所 |
川崎区宮前町12-17 |
044-233-0181 |
川崎駅 |
中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区 |
高津年金事務所 |
高津区久本1-3-2 |
044-888-0111 |
溝口駅 |
共済年金
共済年金は、加入している共済組合にお問い合わせください。
■■国民健康保険
国民健康保険(国保)は、会社や工場、官庁などの職場の健康保険に加入できない方を対象とした地域医療保険です。市内に住所がある方(外国人登録をして1年以上在留資格のある方も含む)で、職場の健康保険に入っている方と生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。
【こんなときは届出を】
(1) |
他の健康保険に加入したとき、他の健康保険の資格がなくなったとき、子どもが生まれたとき、加入者が亡くなったとき、生活保護を受けたとき、生活保護が廃止されたとき |
(2) |
住所や世帯主、氏名が変わったとき |
(3) |
退職者医療制度の対象になったとき |
(4) |
紛失、破損などにより保険証の再交付を受けたいとき |
(5) |
就学のためや長期の旅行・出張などのため、別の保険証が必要なとき |
(6) |
交通事故などで国保を使うとき |
届出窓口
20
川崎区役所: |
保険年金課 国民健康保険係 電話:044-201-3151
保険年金課 長寿・福祉医療係 電話:044-201-3154
保険年金課 収納係 電話:044-201-3153 |
|
区民課住民記録係 電話:044-201-3143 |
大師地区健康福祉ステーション |
保険年金係 電話:044- 271-0159 |
※上記(1)(2)は |
大師支所区民センター住民記録係
電話:044-271-0139 |
田島地区健康福祉ステーション |
保険年金係 電話:044-322-1987 |
|
田島支所区民センター住民記録係
電話:044-322-1970 |
【退職者医療制度】
国保の加入者で、長い間会社や官庁などに勤め厚生年金や船員保険あるいは各種共済組合から年金をもらっている方とその扶養家族は、65歳になるまで、退職者医療制度が適用されます。
【国民健康保険料】
保険料は世帯単位で所得、加入者数などを基に計算します。保険料の計算方法や納め方などは、以下のとおりです。
保険料の計算方法
国民健康保険料は、医療分保険料・後期高齢者支援金等分保険料・介護分保険料(40歳から64歳の方)を合算したもので、それぞれの年間保険料は所得割額・均等割額・平等割額を合計した金額になります。
医療分保険料(最高限度額51万円):川崎市の国保に加入している方の医療費等に充てられます。
後期高齢者支援金等分保険料(最高限度額14万円):全国の後期高齢者医療制度に加入している方の医療費に充てられます。
介護納付金分保険料(最高限度額12万円):全国の介護保険給付費に充てられます。 |
所得割額 |
国保加入者全員の当該年度市・県民税額を基に算定します。 |
均等割額 |
国保加入者の人数に応じて算定します。 |
平等割額 |
一世帯あたりの金額です。 |
保険料の賦課方式
平成20年度から、国民健康保険料の賦課方式を、市・県民税額が確定する6月に年間の確定保険料をお知らせする「確定賦課方式」(年10回払い)に変更しました。
他市町村から転入した場合 |
転入時には、所得が把握できないことからに応じた所得割額が「0円」で算定されています。前住所での所得が把握されますと所得割額を含めた再計算を行い、保険料が変更されます。この場合などは、改めて納入通知書を送付します。 |
世帯に変動があった場合 |
子どもが生まれて被保険者が増えた場合や、他の健康保険に加入、または他の健康保険をやめて国民健康保険に加入される世帯員があった場合などにも保険料が変更されます。この場合などにも、改めて納入通知書を送付します。 |
保険料の納付義務者
納付義務者は、その世帯の世帯主となっています。世帯主は国民健康保険に加入していなくても、国民健康保険料の納付義務者となります。
保険料の納め方
口座振替:原則として口座振替による納付をお願いしています。振替日は毎月27日(休日の場合は翌営業日)です。申込書は、市内金融機関窓口又は区役所・地区健康福祉ステーション保険年金課(係)の窓口にあります。
納付書:口座振替の手続きが完了するまでの間は、納付書をお送りしますので、納付書裏面に記載されている金融機関・コンビニエンスストアでお支払い下さい。
特別徴収:次の@〜Bのすべてに該当する方は、特別徴収(年金からの差し引き)となります。
@ 世帯主が国保に加入しており、国保加入者全員が65歳以上74歳以下である場合
A 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
B 世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合
ただし、口座振替による納付をお申し出いただいた場合は、特別徴収を中止することができます。
※保険料の納付が遅れている場合や、納期限までに納めることができない場合には、事情によっては分割で納めることができますので、区役所・地区健康福祉ステーション保険年金課(係)へご相談ください。
【保険料の軽減と減免】
軽減は国の制度で、減免は市条例による制度です。
前年所得が国の定めた基準以下の世帯に対して保険料(均等割額と平等割額)が軽減されます。 |
次のような場合には、一定の基準に該当した世帯の保険料の減額または免除をすることができます。
●災害(天災、人為的災害)で家屋・事業所などに著しい被害を受けた場合
●病気、負傷などの理由で、生活が困窮した場合
●退職および事業の休止・廃止などで所得が減少したときで保険料の納付が困難な場合 |
※保険料の減免の適用を受けるには原則納期限までに申請が必要です。詳しくは区役所・地区健康福祉ステーション保険年金課(係)へご相談ください。
【保険の各種給付】
国民健康保険に加入すると、次のような給付が受けられます。
医療費 |
病院などで保険証を提示して治療を受けたとき |
自己負担金/3割(ただし、平成20年4月より未就学児は2割。) |
療養費 |
やむを得ない理由で保険証を使わないで診断を受けたときや、治療用装具(コルセットなど)を作ったときなど |
一定の基準に応じて医療費の一部を支給 |
高額療養費 |
医療機関などに支払った自己負担金が高額になったとき |
医療費の自己負担金が一定額を超えたとき、その超えた額を支給 |
移送費 |
医師の指示で転医したり、急病などで入院する場合に、寝台車などを使用したとき |
一定の基準に応じた金額を支給 |
入院時食事療養費 |
入院したときの食事代 |
標準負担額(食事の自己負担額)を除いた金額を支給 ※低所得の方や住民税非課税世帯などの方には、減額制度があります。 |
| 出産育児一時金 |
加入者が出産したとき |
1児につき42万円を支給 ※1 |
葬祭費 |
加入者が亡くなったとき |
葬祭を行った方に5万円を支給 |
※自己負担金を支払うことが困難な場合は、その状況に応じて減額または免除する制度がありますので、区役所保険年金課、地区健康福祉ステーション保険年金係でご相談ください。
※1 平成21年1月1日〜平成21年9月30日生まれまで38万円を支給
|