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小児医療費助成制度

川崎市内にお住まいの健康保険に加入している0歳から中学卒業までのお子さんの医療費を助成します。

0歳児〜小学校入学前 医療証の交付 ・ 医療証が使えなかったとき ・ 所得制限について
6歳児〜中学卒業 申請のしかた ・ 所得制限について



0歳児〜小学校入学前

小児医療証を交付します。
医療機関にかかる時は医療証と健康保険証を窓口に提示して下さい

助成の範囲

入院・通院の保険適用の医療費の自己負担額
(健康診査など保険のきかないものは助成できません)


医療証の交付

必要なもの
  • 健康保険証(お子さんの名前が記載されているもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 所得を証明する書類(お子さんが0歳児の場合は不要)

以上のものをお持ちになって区役所1階9番窓口で申請してください。

※ 申請書の印刷はこちら(PDF形式 サイズ:93.3KB)


利用のしかた

医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。
原則として医療費の支払の必要はありません。


医療証を使えなかったとき(県外受診など)

必要なもの

  • 医療証
  • 領収書(受診者名,診療日,医療機関名,保険医療費の自己負担額のわかるもの)
  • 金融機関の預金通帳(申請者名義のもの,ゆうちょ銀行を除く)

以上のものをお持ちになって区役所1階9番窓口で申請してください。
後日指定された口座に振り込みます。

※ 申請書の印刷はこちら(PDF形式 サイズ:68.7KB)

 ☆ 受診した翌月から1年以内に申請してください。
    1年を過ぎた場合は助成できませんのでご注意下さい。


所得制限について

1歳以上のお子さんについては申請者(保護者)の審査対象となる年度の所得が限度額未満であることが助成を受ける条件となります。
   

所得限度額表  
扶養人数 所得限度額 扶養人数 所得限度額
0人 5,400,000円 2人 6,160,000円
1人
5,780,000円
3人 6,540,000円
※扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに380,000円ずつ加算します。

所得を証明する書類としては 「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」「市民税・県民税納税通知書の課税明細書」 ,各市町村の「所得証明書」 のいずれかが必要となります。
(源泉徴収票は所得を証明する書類とはなりません)




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小学生から中学卒業

入院のみ助成の対象となります。医療証の交付はありません。
医療機関に医療費を支払った後,申請をして下さい。

助成の範囲

入院の保険適用の医療費の自己負担額


申請のしかた

必要なもの

  • 健康保険証(お子さんの名前が記載されているもの)
  • 所得を証明する書類
  • 領収書
  • 金融機関の預金通帳(申請者名義のもの、ゆうちょ銀行を除く)
  • 高額療養費支給決定通知書(必要な方のみ)

以上のものをお持ちになって区役所1階9番窓口で申請してください。後日指定された口座に振り込みます。

※ 申請書の印刷はこちら(PDF形式 サイズ:106KB)

 ☆ 受診した翌月から1年以内に申請してください。1年を過ぎた場合は助成できませんのでご注意下さい。


所得制限について

申請者(保護者)の審査対象となる年度の所得が限度額未満であることが助成を受ける条件となります。

所得限度額表
扶養人数 所得限度額 扶養人数 所得限度額
0人 5,400,000円 2人 6,160,000円
1人
5,780,000円
3人 6,540,000円
※扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに380,000円ずつ加算します。

所得を証明する書類としては 「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」「市民税・県民税納税通知書の課税明細書」 ,各市町村の「所得証明書」 のいずれかが必要となります。
(源泉徴収票は所得を証明する書類とはなりません)


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情報所管課名: 中原区役所 保険年金課 資格給付係
連絡先: 電話 044-744-3201
FAX 044-744-3340
メールアドレス 65hoken@city.kawasaki.jp
 
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