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川崎市中原区
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違法駐車・迷惑駐車の追放!!〜道路はみんなのもの広く正しく安全に〜

駐車違反指導票
 違法駐車(車・自動二輪車・原付自転車等)や放置自転車は、消防車、救急車など緊急車両自動車の通行の妨げとなるだけではなく、道路の見通しを悪くして、歩行者、特に子どもと高齢者の交通事故の原因となる危険な行為です。
 違法駐車の追放には区民の皆様一人一人の御協力が必要です。
 「ちょっとだけ…」「みんなやってるから…」などと甘えることなく駐車場の利用を習慣づけましょう。
 また、安全な道路環境の確保を目的に道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取り締まりが強化されます。
 詳しくは中原警察署までお問い合わせください。

☆主な駐停車禁止場所
1、標識・標示で禁止された場所
2、交差点とその側端から5m以内
3、横断歩道とそれらの側端から5m以内
4、踏切とその側端から10m以内
5、坂の頂上付近・勾配が急な坂
6、まがりかどから5m以内

☆主な駐車禁止場所

1、車庫などの出入り口から3m以内
2、防火水そう・消火栓などの付近
3、せまい道(余地3.5m未満の場所)
4、歩道上・歩道乗り上げ

☆青空駐車・長時間駐車
 道路交通法に定められる禁止場所のほか、道路上の同じ場所で、12時間以上の継続駐車(夜間、日没から日の出は8時間以上)は違法駐車となります。

※道路交通法一部改正に伴う違法駐車取り締まりの変更について(平成18年6月1日から)
車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます。
 放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。
民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。
 民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官又は交通巡視員も行います。)
悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。
 一台一台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。
放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。
 放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また放置違反金が納付されなければ、車検手続が完了できなくなります。
※詳しくは警察庁ホームページを御確認ください。
※違法駐車の取り締まり・制度の詳細については神奈川県警中原警察署交通課まで御確認ください。
電話044(722)0110

※その他の交通安全運動のお知らせはこちらのページをご覧下さい。


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情報所管課名: 中原区役所 地域振興課 地域安全担当
連絡先: TEL 044-744-3162
FAX 044-744-3346
E-mail 65tisin@city.kawasaki.jp
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