| 違法駐車・迷惑駐車の追放!!〜道路はみんなのもの広く正しく安全に〜 | ||||
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| 違法駐車(車・自動二輪車・原付自転車等)や放置自転車は、消防車、救急車など緊急車両自動車の通行の妨げとなるだけではなく、道路の見通しを悪くして、歩行者、特に子どもと高齢者の交通事故の原因となる危険な行為です。 違法駐車の追放には区民の皆様一人一人の御協力が必要です。 「ちょっとだけ…」「みんなやってるから…」などと甘えることなく駐車場の利用を習慣づけましょう。 また、安全な道路環境の確保を目的に道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取り締まりが強化されます。 詳しくは中原警察署までお問い合わせください。 ☆主な駐停車禁止場所 1、標識・標示で禁止された場所 2、交差点とその側端から5m以内 3、横断歩道とそれらの側端から5m以内 4、踏切とその側端から10m以内 5、坂の頂上付近・勾配が急な坂 6、まがりかどから5m以内 ☆主な駐車禁止場所 1、車庫などの出入り口から3m以内 2、防火水そう・消火栓などの付近 3、せまい道(余地3.5m未満の場所) 4、歩道上・歩道乗り上げ ☆青空駐車・長時間駐車 道路交通法に定められる禁止場所のほか、道路上の同じ場所で、12時間以上の継続駐車(夜間、日没から日の出は8時間以上)は違法駐車となります。 ※道路交通法一部改正に伴う違法駐車取り締まりの変更について(平成18年6月1日から)
※違法駐車の取り締まり・制度の詳細については神奈川県警中原警察署交通課まで御確認ください。 電話044(722)0110 ※その他の交通安全運動のお知らせはこちらのページをご覧下さい。 |
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