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介護保険
介護保険料について
窓口は8階です。(8階案内図へ
保険料の決まりかた
介護保険料係  044(935)3183
第1号被保険者の方(65歳以上の方) 第1号被保険者の方及びその世帯の所得・課税状況により算出されます。平成21年4月から10段階に設定され、基準額は(第5段階に相当)年額48,390円です。なお、3年ごとに保険料の見直しがあります。
第2号被保険者の方(40歳以上65歳未満の方) 加入されている医療保険の保険料と合わせて、一括して納めます。その額は、医療保険(健康保険組合・国民健康保険など)によって異なります。
下の例は、みなさまに分かりやすいよう、年額の保険料を月割で示していますが、あくまでも平均的な月額です。実際に毎月納めていただく額は、端数処理の関係上、これとは異なります。
平成21年4月〜平成24年3月
介護保険料
(年額)
介護保険料
(平均月額)
第1段階
第2段階
第3段階
第4段階
第5段階
第6段階
第7段階
第8段階
第9段階
第10段階
24,190円
24,190円
36,290円
45,970円
48,390円
53,230円
58,070円
72,590円
82,270円
96,790円
約 2,016円
約 2,016円
約 3,024円
約 3,831円
約 4,033円
約 4,436円
約 4,839円
約 6,049円
約 6,856円
約 8,066円
段階の説明 (平成21年4月〜)
第1段階 (基準額×0.5)生活保護等を受けている方または世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
第2段階 (基準額×0.5)世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階 (基準額×0.75)世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階・第2段階以外の方
第4段階 (基準額×0.95)本人は市町村民税非課税であるが、同じ世帯に市町村民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第5段階 (基準額)本人は市町村民税非課税であるが、同じ世帯に市町村民税課税者がいる方で、第4段階以外の方
第6段階 (基準額×1.1)本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方
第7段階 (基準額×1.2)本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方
第8段階 (基準額×1.5)本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方
第9段階 (基準額×1.7)本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上700万円未満の方
第10段階 (基準額×2.0)本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の方
※税制改正の影響により設けられていた激変緩和措置は平成20年度で終了しました。
保険料の納めかた
介護保険料係  044(935)3183
「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれています。

公的年金(老齢福祉年金を除く。)が年額18万円以上の方は、「特別徴収」として、年金からあらかじめ差し引かれます。

無年金者や年金の額が年額18万円未満の方は、「普通徴収」として、納付書や口座振替により納めることになります。

年度途中に65歳になったり、転入してきた方も、はじめは「普通徴収」で納めていただきます。
保険料の納付が困難なときは
介護保険料係  044(935)3183
保険料の納付が困難な方は、事前に連絡して必要書類を確認した上で、印鑑を持参して窓口にご相談ください。保険料の減額又は免除の制度があります。

必要書類
 ・収入状況がわかるもの(源泉徴収票、年金の振込通知書等)
 ・介護保険料の納入通知書
 ・預金通帳等
 ・健康保険証等
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