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報告が必要な業種

別表第2(第16条関係)

(1)
乳搾取業
(2)
食品製造業(政令第35条に規定するもの及び魚介類行商等に関する条例(昭和41年神奈川県条例第42号)第2条第2項に規定するものを除く。)
(3)
野菜又は果物の販売業
(4)
そうざい販売業
(5)
菓子販売業(パン販売業を含む。)
(6)
食品販売業(政令第35条に規定するもの、魚介類行商等に関する条例第2条第1項及び第3項に規定するもの並びに前3号に掲げるものを除く。)
(7)
食品添加物(法第11条第1項の規定により規格が定められたものを除く。)の製造業
(8)
食品添加物販売業
(9)
氷雪採取業
(10)
法第4条第4項に規定する器具の製造業又は販売業
(11)
法第4条第5項に規定する容器包装の製造業又は販売業
(12)
規則第78条に規定するおもちゃの製造業又は販売業

 

「川崎市食品衛生法施行細則」

麻生区役所 衛生課

住所:〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5164  FAX:044-965-5204

平成17年(2005年)12月22日更新