報告が必要な業種
別表第2(第16条関係)
(1) |
乳搾取業 |
(2) |
食品製造業(政令第35条に規定するもの及び魚介類行商等に関する条例(昭和41年神奈川県条例第42号)第2条第2項に規定するものを除く。) |
(3) |
野菜又は果物の販売業 |
(4) |
そうざい販売業 |
(5) |
菓子販売業(パン販売業を含む。) |
(6) |
食品販売業(政令第35条に規定するもの、魚介類行商等に関する条例第2条第1項及び第3項に規定するもの並びに前3号に掲げるものを除く。) |
(7) |
食品添加物(法第11条第1項の規定により規格が定められたものを除く。)の製造業 |
(8) |
食品添加物販売業 |
(9) |
氷雪採取業 |
(10) |
法第4条第4項に規定する器具の製造業又は販売業 |
(11) |
法第4条第5項に規定する容器包装の製造業又は販売業 |
(12) |
規則第78条に規定するおもちゃの製造業又は販売業 |
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