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アレルギー物質を含む食品の表示について

近年、アレルギー物質を含む食品に起因する健康危害が多く見られることから、平成14年4月1日からアレルギー物質を含む食品及び添加物は表示が義務づけられることになりました。

過去に一定の頻度で血圧低下、呼吸困難又は意識障害等の重篤な健康危害が見られた症例から、その際に食した食品の中で、アレルギーを引き起こすことが明らかにさ れた25品目が指定されています。

25品目中でも、実際のアレルギー発症数、重篤度に差異があるため、法令で義務付けるものと、通 知で奨励するものとに分類されています。

(1)
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘 案して表示する必要が高いとして法律で表示を義務づけた5品目(小麦、そば、卵、乳、落花生)
(2)
アレルギー疾患を引き起こす物質を含むことが知られているが、症例が少ないか、あるいは、多くても重篤な例が少なく、通知により表示を行なうことを奨励したもの20品目。

 

省令・通知による規定
規定 特定原材料等の名称 理 由
省令 卵、乳、小麦 症例数が多いもの。
なお、牛乳及びチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一括りとした分類に含まれるものとする。
そば、落花生 症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。
通知 あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご 症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの。
ゼラチン 牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントにおいて「ゼラチン」としての単独の表示を行なうことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする。

麻生区役所 衛生課

住所:〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5164  FAX:044-965-5204

平成17年(2005年)12月22日更新