縁日祭礼等における食品の調理販売行為の取扱いについて
食品を提供する行為は、本来営業許可が必要です。しかし、次のような祭の仮設店舗は、 品目に制限がありますが、届出で認められます。
- 寺社の祭礼等
- 自治会、婦人会、子供会及び商店会等が行う運動会、祭り、バザー等
- 市及び生活協同組合等各種団体が行う市民祭、区民祭、花火大会、産業祭り等
- 企業の厚生部門又は労働組合等が行う納涼会、運動会、バザー等
- 学校、幼稚園等が行う学園祭、運動会、バザー等
取り扱うことのできる品目
1. 現地で食品を簡易な調理加工して飲食させる品目
| (1) ごはん類 | カレーライス、赤飯 |
| (2) めん類 | そば、うどん、焼きそば、ラーメン、即席カップめん |
| (3) 菓子類 | 今川焼き、たい焼、大判焼、水あめ、綿菓子、カルメ焼、べっこうあめ、あめ細工、果実あめ、焼だんご、焼もち、あんこもち、きなこもち、納豆もち、ドーナッツ、クレープ |
| (4) 清涼飲料水 | ジュース、コーヒー、ココア、紅茶、日本茶、甘酒、酒類 |
| (5) そうざい | 焼き鳥、お好み焼き、たこ焼、おでん、みそでんがく、煮込み、豚汁、けんちん汁、いか焼、焼き魚、焼貝、焼(蒸)とうもろこし、きりたんぽ、フライドチキン、ホットドッグ、フレンチドック、アメリ カンドック、フライドポテト |
| (6) その他 | ところてん、かき氷、フラッペ、その他 |
2. 食品営業施設から仕入れて販売する品目
パン類、菓子類、弁当類、だんご、もち、清涼飲料水、食肉製品、魚介類加工品、ハードアイスクリーム類、農水産加工品
3. その他の品目
果物、野菜、海藻類、びん詰及びかん詰食品
注意:食肉・魚介類・牛乳類・発酵乳類を販売する場合は、営業許可が必要です。
取り扱い上の注意点
(1) |
施設の天井及び三方の側面は、雨、直射日光を防ぐ機能のある材質(テント、シート含 む)で 区画すること。 |
| (2) |
廃棄物容器は、十分な容量であって衛生的に処理できるものを備えること。 |
(3) |
保存温度の定めのある食品を販売する場合は、冷蔵(冷凍)設備及び温度計を備え、適正に保存すること。 |
| (4) |
使用水は、水道水又は飲用適の水であって、十分に供給できること。 |
(5) |
排水は、既存の排水設備又は排水タンク等で衛生的に処理すること。 |
(6) |
使用するコップ及び皿等の食器類は、使い捨てのものを使用する。 |
(7) |
家庭で調理したおにぎり、いなり寿司等は販売しないこと。 |
(8) |
現地で行う調理加工は、簡易な行為に限り、十分に加熱を行うこと。 |
| (9) |
下処理については、当日、屋内の設備の整った調理施設において行い、かつ衛生的に保管すること。 |
(10) |
従事者は、作業中清潔な外衣及び髪覆いを着用すること。 |
| (11) |
従事者は、常に爪を短く切り、作業前及び用便後は、手指の洗浄・消毒を行い、作業 中は常に清潔を保つこと。 |
(12) |
食品を取り扱う場所で、喫煙、放たん等はしないこと。 |
(13) |
責任者は、衛生講習会等により、従事者に食品の適切な取扱いに必要な衛生知識の 向上を図ること。 |
(14) |
開催者は、食品の品目ごとに担当の責任者を定め、管理を厳重にすること。 |
(15) |
清涼飲料水及び包装食品の提供にあたっては、仕入れ及び販売時に容器包装の外装に異常がないか確認すること。 |
(16) |
開催者は、食品に異常な色、臭い、味等を感じたり、不審な食品を発見したら、直ちに販売を中止し、保健福祉センター又は警察署に連絡すること。 |
手続き及び提出書類
1 開催日の1週間前までに主催者名(代表者)で保健福祉センターまで届け出てください。
2 提出書類
(1) |
営業報告書(保健福祉センターにあります。開催者住所、氏名、日時、場所) |
(2) |
店舗の配置図 |
| (3) |
品目別の取り扱い数量、材料の仕入先、調理方法、責任者を記載した書類 |
