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縁日祭礼等における食品の調理販売行為の取扱いについて

食品を提供する行為は、本来営業許可が必要です。しかし、次のような祭の仮設店舗は、 品目に制限がありますが、届出で認められます。

  1. 寺社の祭礼等
  2. 自治会、婦人会、子供会及び商店会等が行う運動会、祭り、バザー等
  3. 市及び生活協同組合等各種団体が行う市民祭、区民祭、花火大会、産業祭り等
  4. 企業の厚生部門又は労働組合等が行う納涼会、運動会、バザー等
  5. 学校、幼稚園等が行う学園祭、運動会、バザー等

 

取り扱うことのできる品目

1. 現地で食品を簡易な調理加工して飲食させる品目

(1) ごはん類 カレーライス、赤飯
(2) めん類 そば、うどん、焼きそば、ラーメン、即席カップめん
(3) 菓子類 今川焼き、たい焼、大判焼、水あめ、綿菓子、カルメ焼、べっこうあめ、あめ細工、果実あめ、焼だんご、焼もち、あんこもち、きなこもち、納豆もち、ドーナッツ、クレープ
(4) 清涼飲料水 ジュース、コーヒー、ココア、紅茶、日本茶、甘酒、酒類
(5) そうざい 焼き鳥、お好み焼き、たこ焼、おでん、みそでんがく、煮込み、豚汁、けんちん汁、いか焼、焼き魚、焼貝、焼(蒸)とうもろこし、きりたんぽ、フライドチキン、ホットドッグ、フレンチドック、アメリ カンドック、フライドポテト
(6) その他 ところてん、かき氷、フラッペ、その他

 

2. 食品営業施設から仕入れて販売する品目

パン類、菓子類、弁当類、だんご、もち、清涼飲料水、食肉製品、魚介類加工品、ハードアイスクリーム類、農水産加工品

 

3. その他の品目

果物、野菜、海藻類、びん詰及びかん詰食品

 注意:食肉・魚介類・牛乳類・発酵乳類を販売する場合は、営業許可が必要です。

 

 

取り扱い上の注意点

●施設設備の衛生
(1)
施設の天井及び三方の側面は、雨、直射日光を防ぐ機能のある材質(テント、シート含 む)で 区画すること。
(2)
廃棄物容器は、十分な容量であって衛生的に処理できるものを備えること。
(3)
保存温度の定めのある食品を販売する場合は、冷蔵(冷凍)設備及び温度計を備え、適正に保存すること。
(4)
使用水は、水道水又は飲用適の水であって、十分に供給できること。
(5)
排水は、既存の排水設備又は排水タンク等で衛生的に処理すること。
(6)
使用するコップ及び皿等の食器類は、使い捨てのものを使用する。
(7)
家庭で調理したおにぎり、いなり寿司等は販売しないこと。
(8)
現地で行う調理加工は、簡易な行為に限り、十分に加熱を行うこと。
(9)
下処理については、当日、屋内の設備の整った調理施設において行い、かつ衛生的に保管すること。

●従事者の衛生
(10)
従事者は、作業中清潔な外衣及び髪覆いを着用すること。
(11)
従事者は、常に爪を短く切り、作業前及び用便後は、手指の洗浄・消毒を行い、作業 中は常に清潔を保つこと。
(12)
食品を取り扱う場所で、喫煙、放たん等はしないこと。

●衛生講習会への参加
(13)
責任者は、衛生講習会等により、従事者に食品の適切な取扱いに必要な衛生知識の 向上を図ること。

●食品の安全確保
(14)
開催者は、食品の品目ごとに担当の責任者を定め、管理を厳重にすること。
(15)
清涼飲料水及び包装食品の提供にあたっては、仕入れ及び販売時に容器包装の外装に異常がないか確認すること。
(16)
開催者は、食品に異常な色、臭い、味等を感じたり、不審な食品を発見したら、直ちに販売を中止し、保健福祉センター又は警察署に連絡すること。

 

手続き及び提出書類

1  開催日の1週間前までに主催者名(代表者)で保健福祉センターまで届け出てください。

2 提出書類

(1)
営業報告書(保健福祉センターにあります。開催者住所、氏名、日時、場所)
(2)
店舗の配置図
(3)
品目別の取り扱い数量、材料の仕入先、調理方法、責任者を記載した書類

 

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麻生区役所 衛生課

住所:〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5164  FAX:044-965-5204

平成17年(2005年)12月22日更新