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ふぐ営業の認証

ふぐ(ふぐ加工製品を除く)を調理し、加工し若しくは貯蔵し、又はふぐの内臓を除去する営業を行う場合は、認証が必要です。
営業者が自らふぐ包丁師で取扱に従事するか、専属のふぐ包丁師を置かなければなりません。
詳しくはお問い合わせください。

対象業種

飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、魚介類加工業

 

(1)ふぐ営業認証の申請

手続をするとき 必 要 書 類

ふぐ営業を始める時

■ふぐ営業認証申請書

■専属のふぐ包丁師の免許証

■上記対象業種の許可書

■調理場施設の配置図

■専用廃棄物容器及び使用器具の大要を記載した書類

■廃棄物の処置方法を記載した書類

■手数料 8,200円

 

(2)ふぐ営業認証書書換え申請

手続をするとき 必 要 書 類

認証書の記載事項に変更があった時

■ふぐ営業認証書書換え(再交付)申請書

■専属のふぐ包丁師変更の場合…専属のふぐ包丁師の免許証

■営業者の氏名及び住所変更の場合…戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書若しくは登記簿謄本又は登記簿抄本など、変更を証明する書類

■認証書

■手数料 2,700円

 

(3)ふぐ営業認証書再交付申請

手続をするとき 必 要 書 類

認証書を失った時
又は傷つけた時

■ふぐ営業認証書書換え(再交付)申請書

■手数料 2,700円

 

(4)ふぐ営業廃止届

手続をするとき 必 要 書 類

ふぐ営業を廃止した時

■ふぐ営業廃業届

■認証書(ふぐ認証書紛失の場合は理由書)

麻生区役所 衛生課

住所:〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5164  FAX:044-965-5204

平成17年(2005年)12月22日更新