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ふぐ包丁師免許

神奈川県ふぐ包丁師試験の願書の配布、免許申請、免許証書換え(再交付)申請、、死亡(失そう)届の受付(経由事務)を行っています。
免許申請は、神奈川県ふぐ包丁師試験合格者及び神奈川県知事が認める他の都道府県の知事が行う取扱いに関する試験に合格し免許を受けている者のうち麻生区在住の方が対象です。
また、免許証書換え(再交付)申請は神奈川県知事交付の免許を持っている麻生区在住の方が対象です。
試験に関するお問い合わせは下記までお願いします。

神奈川県保健福祉部生活衛生課
横浜市中区日本大通1
電話:045-210-4935(直通)

 

申請先

住所が神奈川県内の方 住所地を管轄する保健所
住所が神奈川県外の方 神奈川県保健福祉部生活衛生課 ※1

 

(1)ふぐ包丁師免許申請

手続をするとき 必 要 書 類

ふぐ包丁師免許を
取得する時

(他県の免許によりふぐ包丁師免許を取得する場合も含む)

■ふぐ包丁師免許申請書

■ふぐ包丁師試験合格証書

[他の都道府県免許取得者の場合] ※2

  1. 都道府県の知事の発行した免許証
  2. 取扱いに関する試験に合格したことを証する書類
    (合格証書、合格通知書、合格した旨の証明書など)

 「1」と「2」の両方必要

■健康診断書(発行後1ヶ月以内のもの) ※3

■成年被後見人でないことを証明する書類(発行後6ヶ月以内のもの) ※4

■写真2枚 ※5

■手数料 4,600円

 

(2)ふぐ包丁師免許書換え申請

手続をするとき 必 要 書 類

免許証の記載事項に変更があった時

■ふぐ包丁師免許証書換(再交付)申請書

■ふぐ包丁師免許証

■写真2枚 ※5

■氏名変更の場合…戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

■住所変更の場合…住民票、運転免許証等、確認できるもの

■手数料 2,700円(住所表示変更による住所の変更の場合は手数料無料)

 

(3)ふぐ包丁師免許再交付申請

手続をするとき 必 要 書 類

免許証を失った時
又は傷つけた時

■ふぐ包丁師免許証書換(再交付)申請書

■理由書(ふぐ包丁師免許証を失ったとき)

■ふぐ包丁師免許証(ふぐ包丁師免許証を傷つけたとき)

■写真2枚 ※5

■手数料 2,700円(書換えと再交付を同時に行う場合は5,400円)

 

(4)ふぐ包丁師死亡(失そう)届

手続をするとき 必 要 書 類

ふぐ包丁師死亡時
又は失そう宣告時

■ふぐ包丁師死亡(失そう)届

■ふぐ包丁師免許証(ふぐ包丁師免許証紛失の場合は理由書)

 

※1 神奈川県保健福祉部生活衛生課連絡先 直通:045-210-4935
※2 千葉県、埼玉県、東京都、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 に限る
※3 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者、両眼の視力を全く失った者又は視力薄弱で眼鏡等を用いても補正のできない者であるかないかの診断書
※4 本籍地で発行される身分証明書、東京法務局後見登録課の登記されていないことの証明書
※5 3ヶ月以内に撮影で正面、脱帽、上半身像で縦5.5cm×横4.5cm。写真の裏に氏名を記入すること

麻生区役所 衛生課

住所:〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5164  FAX:044-965-5204

平成19年(2007年)5月1日更新