ふぐ加工製品販売の届出
ふぐの肝臓その他毒性のある部分を除去したものを調理し、加工したものであって、容器包装に入れたものを仕入れ販売する営業を行う場合は、届出が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
<受付時間>
月〜金曜日(祝祭日等閉庁日を除く)の8:30〜12:00、12:45〜17:00
<手数料>
無料
<必要書類>
ふぐ加工製品販売届
- ふぐ加工製品販売届
- 販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した施設の名称及び所在地
- 販売しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに販売しようとする施設の名称及び所在地、魚介類販売業の許可書の写し(原本もお持ちください)
届出事項変更届
- 変更届
- ふぐ加工製品販売届出済書
- ふぐ加工製品を調理し、又は加工した者の変更の場合には、販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した施設の名称及び所在地
廃止届
- 廃止届
- ふぐ加工製品販売届出済書(紛失の場合は理由書)
