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ふぐ加工製品販売の届出

ふぐの肝臓その他毒性のある部分を除去したものを調理し、加工したものであって、容器包装に入れたものを仕入れ販売する営業を行う場合は、届出が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

 

<受付時間>

月〜金曜日(祝祭日等閉庁日を除く)の8:30〜12:00、12:45〜17:00

 

<手数料>

無料

 

<必要書類>

ふぐ加工製品販売届

  1. ふぐ加工製品販売届
  2. 販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した施設の名称及び所在地
  4. 販売しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに販売しようとする施設の名称及び所在地、魚介類販売業の許可書の写し(原本もお持ちください)

 

届出事項変更届

  1. 変更届
  2. ふぐ加工製品販売届出済書
  3. ふぐ加工製品を調理し、又は加工した者の変更の場合には、販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した施設の名称及び所在地

 

廃止届

  1. 廃止届
  2. ふぐ加工製品販売届出済書(紛失の場合は理由書)

麻生区役所 衛生課

住所:〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5164  FAX:044-965-5204

平成19年(2007年)5月1日更新