保護司会
保護司とは…
保護司は保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された無給・非常勤の国家公務員です。
民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を活かし、保護観察官と協働して更生保護の仕事に従事しています。
保護司の定数は全国で約49,000人、神奈川県で約1,800人、麻生保護区の定数は27人となっています。
※保護観察官
更正保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施にあたる国家公務員。
犯罪者・非行少年処遇の専門家として各保護観察所に配置されています。
保護司の仕事
- 保護観察
更正施設の中心となる活動で、犯罪や非行をした人に対して、更正を図るための約束ごと(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けるものです。 - 生活環境調整
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰が果たせるよう、釈放後の帰住先の調査、引受人との話し合い、就職の確保などを行い必要な受入態勢を整えるものです。 - 犯罪予防活動
犯罪や非行を未然に防ぐために、世論や地域社会の浄化に努めています。毎年7月は「社会を明るくする運動」強化月間として、講演会、シンポジウム、非行防止教室、非行相談、街頭補導活動などの様々な活動が展開されます。
※保護司には守秘義務があります。
保護司法 第9条の2
保護司は、その職務を行うに当って知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。
保護司会
保護司は、それぞれに配属された保護区において保護司会へ加入し、研修、関係機関との連絡調整、広報活動などの組織的な活動を行っています。
麻生区保護司会においては、5地区に分かれ活動しています。
また定期的に保護観察官による研修や学校や警察との連絡協議会などの自主研修を行っています。
