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民生・児童委員

こんな時は民生委員へ!

◆高齢者に関すること

  • 一人暮らしや高齢者だけの世帯での困りごと
  • 介護保険・成年後見人制度が分からない

 

◆子供に関すること

  • いじめ・児童虐待・不登校
  • 子育ての仲間がいない

 

◆障害者に関すること

  • 支援費制度が分からない

 

◆その他生活全般に関すること

  • DVに悩んでいる

 

民生委員とは…「地域における相談・支援のボランティアです!」

民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員は児童福祉法によって民生委員が兼ねることとなっています。
また、民生委員児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。
民生委員児童委員の任期は3年間です。
民生委員児童委員の配置は川崎市では220〜440世帯に1人を基準にし、選任されています。 麻生区の定数は166人となっています。

 

3つの基本姿勢

自主性

常に住民の立場にたって、地域のボランティアとして自発的・主体的に活動を行います。

 

◆奉仕性

誠意をもち地域住民との連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行うとともに、関係行政機関の業務に協力します。

 

◆地域性

担当区域を基盤として、適切な活動を行います。

 

7つのはたらき

1) 7つのはたらき

担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握します。
(例)声かけ・安否確認などの活動を通して、住民の実態や福祉需要を日常的に把握しています。

 

2) 相談のはたらき

地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
(例)ある高齢者宅を訪問した時、家族から自宅で介護を続けたいが心身ともに疲労しているので何とかしたいと相談があり、ゆっくり話しを聞きました。

 

3) 情報提供のはたらき

社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
(例)在宅で介護をしたいという家族の希望に対応し、介護保険制度を利用して受けられるヘルパーやショートスティなどの在宅サービスについて情報を提供しました。

 

4) 連絡通報のはたらき

住民が個々の福祉需要に応じた福祉サービスを得られるよう関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。
(例)本人と家族からの申し出により区の窓口に連絡し、在宅サービスを受けるために必要な対応を依頼しました。

 

5) 調整のはたらき

住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
(例)介護保険制度にはないサービスが提供されるよう社会福祉協議会の事業やボランティア活動利用の調整をしました。

 

6) 生活支援のはたらき

住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
(例)家族が外出する時には、近所の人やボランティアネットワークをつくる対応など家族だけでは抱えきれなかった様々な問題の解決に取り組みました。

 

7) 意見具申のはたらき

活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会を通して関係機関 などに意見を提起します。
(例)民生委員児童委員協議会で各委員の訪問活動を通じて、在宅介護をしている家族への支援の必要性を知り、問題点を取りまとめ、市へ意見を提起しました。

 

選任方法

選任方法

年齢制限

委嘱予定日を基準として
地区担当の民生委員児童委員
 新任 原則として66歳未満
     地域の実情によりこれによりがたい場合70歳未満
 再任 75歳未満

主任児童委員
 新任 原則として55歳未満
     地域の実情によりこれによりがたい場合58歳未満
 再任 原則として61歳未満
     地域の実情によりこれによりがたい場合64歳未満

 

プライバシーについて

民生委員児童委員には守秘義務があります。(※)相談内容や身の上などの個人の秘密を守り、人を尊重することが民生委員法に明記されています。
決して外へ漏れる心配はありませんので、安心して相談することができます。

※民生委員法第15条
民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

 

関連リンク

厚生労働省
全国民生委員児童委員連合会

※お住まいの地区の民生委員児童委員・主任児童委員がお分かりにならない場合は下記の事務局までお問い合わせください。

 

麻生区役所 地域保健福祉課 地域保健福祉係

住所:〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5156  FAX:044-965-5204

平成24年(2012年)4月1日更新