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保健福祉センターを窓口とする主な医療費などの給付制度

養育医療、小児ぜん息、成人ぜん息、結核、特定疾患ほか、医療費の助成制度についての紹介です。所得制限などの条件が設けられていることがありますので、制度をご利用の際は、まず保健福祉センターへお問い合わせください。

対象 給付の内容
小児ぜん息(20歳未満)
地域保健福祉課地域健康支援係
 電話:044-965-5157
川崎市に引き続き1年以上(3歳未満は6カ月以上)住んでいる子どもの医療費(小児ぜん息、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎)
成人ぜんそく(20歳以上)
地域保健福祉課地域健康支援係
 電話:044-965-5157
川崎市に引き続き3年以上住んでいる気管支ぜん息の方の医療費の一部補助
成人呼吸器(20歳以上)
地域保健福祉課地域健康支援係
 電話:044-965-5157
川崎区・幸区に3年以上住んでいた方で、現在も市内に在住の方(慢性気管支炎,気管支ぜん息、肺気しゅ)
※平成18年12月28日で新規申請受付終了、平成21年3月末で制度終了
結核
地域保健福祉課地域健康支援係
 電話:044-965-5157
指定医療機関に入院・通院した時の医療費
特定疾患等(難病)
地域保健福祉課地域健康支援係
 電話:044-965-5157
国が指定した特定疾患56種の医療費の一部補助 →詳細
原爆被爆者援護
地域保健福祉課地域健康支援係
 電話:044-965-5157
被爆者手帳・各種手当の申請、健康診断、医療費の一部補助、など →詳細
被爆者のこども
地域保健福祉課地域健康支援係
 電話:044-965-5157
被爆者健康手帳所持者及び第1種健康診断受診者証交付者の実子に対して、健康診断受診証の交付や、指定された病気の医療費の自己負担額の支給
養育医療
保健福祉サービス課児童家庭支援係
 電話:044-965-5158
体重が2,000g以下、または身体の発達が未熟のままで生まれた赤ちゃんが指定病院に入院した場合の医療費(所得に応じて自己負担あり)
自立支援医療(育成医療)
保健福祉サービス課児童家庭支援係
  電話:044-965-5158
指定病院で肢体不自由・視覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能に関わる医療費や心臓疾患、内臓機能等の手術を行う場合の医療費(所得に応じて自己負担あり)
※18歳未満
小児慢性特定疾患
保健福祉サービス課児童家庭支援係
 電話:044-965-5158
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患で市の契約医療機関に入院、通院した場合の医療費(所得に応じて自己負担あり)
※申請は18歳未満、20歳未満まで延長可
特定不妊治療費助成事業
保健福祉サービス課児童家庭支援係
 電話:044-965-5158
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)による不妊治療を受けられた御夫婦に対し治療費の助成を行います。
(所得制限・指定医療機関があります)
精神障害
保健福祉サービス課障害者支援係
 電話:044-965-5159
 
 バス券は管理係
  電話:044-965-5144
・精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)
 市バスの定期券やバスカードの交付・税金関係の障害者控除・公共施設等の入場料割引等
・通院医療費の公費負担制度
 精神的な疾患で通院の場合の医療費
・入院援護金制度
 精神的な疾患で入院の場合、月額1万円の援護金を支給。(前年度の所得税額が87,000円以下の世帯)
小児医療費助成
保険年金課長寿・福祉医療係
 電話:044-965-5188
0歳から小学校入学前までの児童に通院・入院費の助成
(1歳から所得制限あり)
小学生から中学校卒業までの児童に入院費の助成(所得制限あり)
重度障害者医療費助成
保険年金課長寿・福祉医療係
 電話:044-965-5188
・身体障害者手帳1・2級をもっている方
・知能指数が35以下の方か障害程度がAの療育手帳をもっている方
・3級の身体障害者手帳をもっている方で、知能指数が50以下か障害程度がB1の療育手帳をもっている方
以上の方を対象に医療費の助成
ひとり親家族等医療費助成
保険年金課長寿・福祉医療係
 電話:044-965-5188
・ひとり親家庭の父または母と児童
・父母のかわりの養育者と児童
・父または母が重度障害者の親と児童
所得制限あり 児童が18歳まで(高等学校卒業まで)助成