結核と難病
結核医療費公費負担制度
結核と診断された患者が安心して適正な医療を受けられるよう、感染症法(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)に基づき結核指定医療機関に入院・通院した場合の医療費の一部(あるいは全額)を公費で負担する制度があります。
外国人の方もうけることができます。
この制度は次の2種類があり、川崎市感染症診査協議会で申請内容の診査行っています。
- 感染症法第19条及び第20条に基づく入院勧告に伴う同法第37条に基づく公費負担
- 感染症法第37条の2に基づく一般患者に対する公費負担
川崎市役所の結核のページでは、結核の一般的な情報を記載し、また、公費負担申請の様式のダウンロードもできます。
※なお、結核に関する詳しい知識・情報は(財)結核予防会のホームページでもご覧いただくことができます。
特定疾患
厚生労働省が指定した特定疾患56疾病の医療費・療養費の一部補助です。
詳しくは神奈川県庁健康増進課のページのページをご覧下さい。
原爆被爆者
被爆者の健康診断、医療費・手当の支給、被爆者のこどもの健康診断
医療費、健康診断、牛乳支給、はり・きゅう・マッサージ療養費の一部補助等
