気管支ぜん息(成人)の方の医療費
対象
次の1〜4のすべてにあてはまる方が対象です。
- 満20歳以上であること
- 川崎市に引き続き3年以上住所を有していること
- 気管支ぜん息の診断が医師によりされていること
- 喫煙をしないこと
- 医療費の負担が2割以上であること
※健康の回復を図る目的から、喫煙をしないことを要件としています。申請前まで喫煙していた方は、「禁煙の誓約書」を提出して頂く必要があります。
※この制度は、対象となる医療費について1割の負担をいただき、残りの自己負担分について助成する制度です。したがいまして、自己負担額全額の助成を受けている方や、老人医療などで1割の医療証をお持ちの方はこの制度の対象となりません。
助成範囲
市内の医療取扱機関(病院、診療所、薬局)で受けた医療のうち、気管支ぜん息に係る保険医療費の自己負担額の一部(保険医療費の1割は患者さんの自己負担です)
※気管支ぜん息に係る治療及び気管支ぜん息に直接効用のある薬剤が対象となります。検査、画像診断、在宅医療等の一部の医療や入院した際の差額ベット代、食事療養標準負担額等は助成対象外です。続発症については助成対象外です。※家族療養附加金、高額療養費等、後日、健康保険組合等から給付がある場合はその額を差し引き助成します。
※市外の医療取扱機関での医療は受給対象外です。
申請方法
保健福祉センター地域保健福祉課で受け付けます。以下の書類等をお持ちの上、申請してください。- 申請書(川崎市所定の様式)
- 主治医診断報告書(川崎市所定の様式)
※診断日が1か月以上経過したものは認められません。
※主治医診断報告書作成料及び検査料は助成対象になりません。 - 健康保険証(老人医療証をお持ちの方は併せてご用意ください)
- 誓約書(川崎市所定の様式)
※申請前まで喫煙していた方のみ(印鑑(認印可)が必要です)
※申請書、主治医診断報告書、誓約書は保健福祉センター地域保健福祉課にあります。事前に受付窓口で用紙を配布しますので、必要な検査(胸部レントゲン(3ヶ月以内)、アレルゲン検査(6ヶ月以内))をお受けいただき、医師の証明を受けてください。
医療証
申請受付後、川崎市成人ぜん息患者医療費助成認定審査会の審査を行い、認定された場合は後日、申請日から(申請日の)2年後の月末までの有効期間の受給証が発行されます。
助成の継続を希望される場合は、有効期間が満了する2ヶ月前から更新の手続きをすることができます。
助成(現物給付)
川崎市内の医療取扱機関で医療証と健康保険証(老人医療証を含む。)を一緒に提示してください。原則として気管支ぜん息に係る保険医療費については1割の自己負担で医療を受けることができます。※新規申請中あるいは受給証を持たずに受診された場合は、医療機関に医療費をお支払いされた後、支給申請してください。 後日、公費負担分をお戻しします。
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