小児ぜん息のお子さんの医療費
対象
気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎と診断されたお子さんで、市内に1年以上(3歳未満は6か月以上)住所があり健康保険に加入している20歳未満の方。
※ただし、他の制度(小児医療費助成制度、生活保護法など)により医療費の助成を受けている方は対象外となります。
支給の範囲
小児ぜん息に係る医療費(健康保険が適用されるもの)の自己負担額。
(入院時食事療養費の標準負担額を除く)
申請方法
- 申請日から1か月以内に医師が作成した小児ぜん息(気管支ぜん息又はぜん息性気管支炎)についての診断書(医療機関の書式でけっこうです)
※診断日が1か月以上経過したものは認められません。
※診断書にぜん息の治療の開始日も記入してもうらようにしてください。 - 健康保険証
- 預金通帳など口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
1〜3を持参して保健福祉センター窓口(3階受付)で手続きしてください。
審査の結果、該当している方に診断書の日付から(申請日の)2年後の月末までの有効期間の受給証が発行されます。
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