重度障害者医療費助成制度
重度障害者医療費助成制度
この制度は、重度障害者が医療機関に受診されたときの保険医療費の自己負担額を川崎市が助成する制度です。
<対象となるのは>
- 身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
- 知的障害で療育手帳A1・A2をお持ちの方、知能指数35以下と判定された方
- 身体障害者手帳3級をお持ちの方で、なおかつ療育手帳B1をお持ちの方、もしくは身体障害者手帳3級をお持ちの方で、なおかつ知能指数50以下と判定された方
対象となる方は、区役所で申請をおこなうと、原則として申請月の1日から重度障害者医療費助成制度の対象者となります。
<申請に必要なもの>
- 障害の程度が確認できるもの(身体障害者手帳・療育手帳)
- 健康保険証
- 印かん
- 対象者名義の振り込み口座がわかるもの(75歳以上の方のみ)
お医者さんにかかるときは
申請時に重度障害者の医療証を交付しますので、医療証を健康保険証と一緒に神奈川県内の医療機関の窓口に提示してください。
医療機関でのお支払いは
入院・通院時の保険医療費の自己負担額は助成の対象となりますので、県内の医療機関では原則としてお支払いの必要はありません。
※ただし、入院時の差額ベッド代、薬の容器代、交通費等、健康保険が適用されないもの、また、介護保険制度をご利用されたときにお支払いになったものは助成の対象になりませんので、医療機関等にお支払い下さい。
医療証が使用できない場合
- 神奈川県外の医療機関で受診される場合
- 医療証を持たずに医療機関に受診した場合
- 医療機関でこの制度の取扱いが出来なかった場合
助成申請の方法
受診された月の翌月以降に、下記の必要なものをお持ちになり、区役所保険年金課へご申請下さい。後日、医療費を指定された口座へ振り込みます。
助成申請に必要なもの
- 重度障害者医療証
- 健康保険証
- 領収書(受診者名、受診日、金額、医療機関名がわかるもの)
- 預金通帳(対象者または保護者名義のもの)
- 印かん(対象者または保護者名義以外の口座を指定される方は必要です)
※ただし、スタンプ印はお取扱いできません。 - 療養費・高額療養費の支給決定通知書(次に該当する方は必要です。)
- 健康保険証を持たずに医療機関に受診されて、医療費を全額お支払いになったとき
- 医師の指示で、コルセット等の補装具をお作りになったとき
- 入院等で多額の医療費をお支払いになったとき
以上のようなときには、ご加入の健康保険に療養費・高額療養費の支給申請をして、支給決定通知書を受け取った後で区役所で助成申請をおこなってください。
こんなときは届出を
次のようなときには、区役所へ届出をして下さい。
助成申請に必要なもの
取得
こんなとき
市外から転入したとき
健康保険に加入したとき
その他、あらたに重度障害者医療費助成の対象となったとき
届出に必要なもの
身体障害者手帳もしくは療育手帳・健康保険証・印鑑・対象者名義の振り込み口座がわかるもの(75歳以上の方のみ)
喪失
こんなとき
市外へ転出したとき
生活保護を受給したとき
その他、重度障害者医療費助成の対象でなくなったとき
届出に必要なもの
重度障害者医療証(医療証を返却していただきます)
その他
こんなとき
加入している健康保険が変わったとき
届出に必要なもの
重度障害者医療証・印鑑・新しい健康保険証
こんなとき
医療証を紛失したとき
届出に必要なもの
健康保険証・印鑑
