小児医療費助成制度
川崎市内にお住まいの健康保険に加入している0歳から中学卒業までのお子さんの医療費を助成します。
0歳児〜小学校入学前
小児医療証を交付します。
医療機関にかかる時は医療証を提示して下さい。
助成の範囲
入院・通院の保険適用の医療費の自己負担額
(健康診査など保険のきかないものは助成できません)
医療証の交付
必要なもの
- 健康保険証
- 印かん
- 所得を証明する書類(1歳以上)
以上のものをお持ちになって麻生区役所2階9番窓口で申請してください。
※ 申請書の印刷はこちら(PDF形式 サイズ:80KB)
利用のしかた
医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。
原則として医療費の支払の必要はありません。
医療証を使えなかったとき(県外受診など)
必要なもの
- 医療証
- 領収書
- 申請者名義の預金通帳
- 療養費・高額療養費、附加給付金等の支給決定通知書(お持ちの方のみ)
以上のものをお持ちになって麻生区役所保険年金課2階9番窓口で申請してください。
後日指定された口座に振り込みます。
☆ 受診した翌月から1年以内に申請してください。1年を過ぎた場合は助成できませんのでご注意下さい。
所得制限について
1歳以上のお子さんについては申請者(保護者)の審査対象となる年度の所得が限度額未満であることが助成を受ける条件となります。
所得を証明する書類としては 「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」 、 「市民税・県民税納税通知書の課税明細書」 、各市町村の「所得証明書」 のいずれかが必要となります。
(源泉徴収票、確定申告書の写しは所得を証明する書類とはなりません)
審査の対象となる所得年度
| 医療証の有効期間 | 所得年度 |
| 平成23年8月31日までの医療証 | 平成22年度(21年分) |
| 平成23年9月1日からの医療証 | 平成23年度(22年分) |
所得限度額表
| 扶養人数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 5,400,000円 |
| 1人 | 5,780,000円 |
| 2人 | 6,160,000円 |
| 3人 | 6,540,000円 |
※扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに、380,000円ずつ加算してください。
所得額の見方
- 所得額は次の額が基本となります。
給与所得の方は給与所得控除後の金額
事業所得の方は必要経費を差し引いた金額
※いずれも、源泉徴収票、税額通知書等を参考にしてください。 - 扶養人数は、所得年の12月31日現在の数です。
- ご家庭の生計中心者(両親のうち所得の高い方)の所得で判断します。
- さらに、下記の控除に該当する場合所得額から差し引いて限度額と比べてください。
| 控除の種類 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 老人控除対象対象配偶者及び老人扶養家族 | 1人につき | 60,000円 |
| 雑費・医療費・小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 | |
| 障害者控除 | 1人につき | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 1人につき | 400,000円 |
| 寡婦(特別)・寡夫・勤労学生控除 | 270,000円 (特別 350,000円) |
|
※土地・家屋の譲渡所得は、特別控除前で算定します。
小学生〜中学卒業
入院のみ助成の対象となります。医療証の交付はありません。
医療機関に医療費を支払った後,申請をして下さい。
助成の範囲
入院の保険適用の医療費の自己負担額
申請のしかた
必要なもの
- 健康保険証
- 所得を証明する書類
- 領収書
- 申請者名義の預金通帳
- 高額療養費支給決定通知書(お持ちの方のみ)
以上のものをお持ちになって申請してください。後日指定された口座に振り込みます。
☆ 受診した翌月から1年以内に申請してください。1年を過ぎた場合は助成できませんのでご注意下さい。
所得制限について
申請者(保護者)の審査対象となる年度の所得が限度額未満であることが助成を受ける条件となります。
所得を証明する書類としては 「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、 「市民税・県民税納税通知書の課税明細書」、各市町村の「所得証明書」 のいずれかが必要となります。
(源泉徴収票、確定申告書の写しは所得を証明する書類とはなりません)
審査の対象となる所得年度
| 入院した期間 | 所得年度 |
| 平成21年7月〜22年6月 | 平成21年度(20年分) |
| 平成22年7月〜23年6月 | 平成22年度(21年分) |
| 平成23年7月〜24年6月 | 平成23年度(22年分) |
所得限度額表
| 扶養人数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 5,400,000円 |
| 1人 | 5,780,000円 |
| 2人 | 6,160,000円 |
| 3人 | 6,540,000円 |
※扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに、380,000円ずつ加算してください。
※所得額の見方(目安)については5歳児までのものと同じですので、詳しくはそちらをご参照ください。
※土地・家屋の譲渡所得は、特別控除前で算定します。
