第1号被保険者の独自の給付
寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が何の基礎年金も受けないで亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金分を除く)の4分の3が支給される年金です。
死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、3年以上、保険料を納めている人が何の基礎年金も受けないで亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。ただし、妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは支給されません。また寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。
