学生納付特例制度
学生で保険料の納付が困難なときは、申請をして年金事務所に承認されると、保険料の納付が猶予されます。(ただし、学生本人の前年所得が118万円以下の方)
(学校法人の認可を受けていない各種学校・予備校・海外の学校については、修業期間・課程などにより、対象とならない場合があります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。)
手続きの方法
区役所国民年金係(2階10番窓口)で「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。
(申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)
手続きに必要なもの
- 学生証または在学証明書(有効期限がわかるもの)
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
- 認印(本人が署名する場合は必要ありません)
※会社等を退職して学生になられた方は、退職したことが証明できる書類(離職票等)が必要となります。
