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学生納付特例制度

学生で保険料の納付が困難なときは、申請をして年金事務所に承認されると、保険料の納付が猶予されます。(ただし、学生本人の前年所得が118万円以下の方)
(学校法人の認可を受けていない各種学校・予備校・海外の学校については、修業期間・課程などにより、対象とならない場合があります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。)

手続きの方法

区役所国民年金係(2階10番窓口)で「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。
(申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)

 

手続きに必要なもの

  • 学生証または在学証明書(有効期限がわかるもの)
  • 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
  • 認印(本人が署名する場合は必要ありません)
    ※会社等を退職して学生になられた方は、退職したことが証明できる書類(離職票等)が必要となります。

麻生区役所 保険年金課 国民年金係

郵便番号:215-8570

住所:川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5153

平成24年(2012年)4月1日更新